幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。
認可外保育施設等(変更R6.10.1~) [PDFファイル/98KB]
追加、修正のある場合は、随時更新をします。
【ご注意ください!】
認可外保育施設については、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たすことが必要です。
施設が基準を満たすための猶予期間として、無償化制度開始から2024年9月30日までの経過措置
が設けられていましたが、2024年10月1日からは、基準を満たさない施設は無償化の対象外となり
ます。
認可外保育施設等との「併用不可」の場合は、通っている幼稚園の預かり保育の利用料のみが
無償化の対象となります。
認可外保育施設等との「併用可」の場合は、通っている幼稚園の預かり保育の利用料に加え、
併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。(上限有)