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日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

印刷 大きく印刷 更新日:2019年4月12日更新
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 栃木市教育委員会では児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。

 センターの災害共済給付は、学校の管理下(※1)において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆さんに対し行う制度です。

 ※1学校の管理下  授業中、課外活動中、通学中、休憩時間中などです。

 加入に同意した保護者の児童生徒が対象になります。

1 給付の種類、給付額

種類

災害の範囲

給付金額

負傷

骨折、ねんざ、打撲、切り傷など

●医療費総額の10分の4

窓口支払分(10分の3)+10分の1(加算分)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に療養に要する費用の額の10分の1を加算した額

●入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額

疾病(しっぺい)

学校給食等による食中毒、熱中症、溺水、
異物の嚥下または迷入による疾患、
漆等による皮膚炎、負傷による疾病等
(文部科学省令で定めるもの)

障がい

負傷および疾病が治った後に残った障がい

障がい見舞金 4,000万円~88万円(通学中の災害は半額)

死亡

上欄の負傷または疾病に直接起因する死亡

死亡見舞金 3,000万円(通学中の災害および突然死は半額)

 ※ 医療費の支払いは、療養に要する費用の総額が5,000円以上(保険診療の場合、窓口での支払いが1,500円以上)のものに限ります。また、負傷・疾病について病院または診療所に受診した日から2年以内に請求しないと時効になります。同一災害による医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。

 ※ 学校管理下の災害については、災害給付制度を優先してご利用ください。

 他の医療助成制度(こども医療費助成制度など)と重複して利用しないでください。

2 共済掛金(年額)
     保護者負担額 460円(児童生徒一人あたりの掛金935円のうち、475円を栃木市が負担。)

3  給付を受けるとき
    学校の管理下でけがをした場合はすみやかに学校へ連絡し、けがをしたときの状況等を詳しく学校へ伝えてください。(後日学校から必要書類を渡します。)

4 給付事例

  • 校庭で遊んでいたら、転んで歯折した。
  • 下校中に転んで、ねんざをした。
  • 体育の授業中、ボールを受けそびれて、指を骨折した。
  • 部活の試合中、転んで顔面をうち、鼻骨を骨折した。 など

5 その他不明な点、質問等がありましたら、直接学校へお問合せください。

こども医療費助成制度について(お知らせとお願い)

 医療機関を受診する際、「こども医療費受給資格者証」と健康保険証を提示すると、保険診療の自己負担分の窓口払いが、基本的に不要となります。

   しかし、学校管理下の災害については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している場合、「こども医療費助成制度」ではなく、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」を優先していただくことになります。

  学校管理下の災害で医療機関等を受診する際は、窓口で、学校での災害が原因であることを伝え、本人負担額をお支払いください。(その際、「こども医療費受給資格者証」を医療機関等窓口で提示しないようご注意ください。

  その後、日本スポーツ振興センターへ学校を通して申請すると、窓口支払分(10分の3)+10分の1(加算分)等が給付されます。

 ※スポーツ振興センターの給付の対象にならないものもございます。その際は、市保険医療課で、「こども医療費助成制度」の申請をしていただくことになります。