栃木市教育委員会では児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
センターの災害共済給付は、学校の管理下(※1)において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆さんに対し行う制度です。
※1学校の管理下 授業中、課外活動中、通学中、休憩時間中などです。
加入に同意した保護者の児童生徒が対象になります。
1 給付の種類、給付額
種類 |
災害の範囲 |
給付金額 |
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負傷 |
骨折、ねんざ、打撲、切り傷など |
●医療費総額の10分の4 窓口支払分(10分の3)+10分の1(加算分) ●入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額 |
疾病(しっぺい) |
学校給食等による食中毒、熱中症、溺水、 |
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障がい |
負傷および疾病が治った後に残った障がい |
障がい見舞金 4,000万円~88万円(通学中の災害は半額) |
死亡 |
上欄の負傷または疾病に直接起因する死亡 |
死亡見舞金 3,000万円(通学中の災害および突然死は半額) |
※ 医療費の支払いは、療養に要する費用の総額が5,000円以上(保険診療の場合、窓口での支払いが1,500円以上)のものに限ります。また、負傷・疾病について病院または診療所に受診した日から2年以内に請求しないと時効になります。同一災害による医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
※ 学校管理下の災害については、災害給付制度を優先してご利用ください。
他の医療助成制度(こども医療費助成制度など)と重複して利用しないでください。
2 共済掛金(年額)
保護者負担額 460円(児童生徒一人あたりの掛金935円のうち、475円を栃木市が負担。)
3 給付を受けるとき
学校の管理下でけがをした場合はすみやかに学校へ連絡し、けがをしたときの状況等を詳しく学校へ伝えてください。(後日学校から必要書類を渡します。)
4 給付事例
5 その他不明な点、質問等がありましたら、直接学校へお問合せください。
医療機関を受診する際、「こども医療費受給資格者証」と健康保険証を提示すると、保険診療の自己負担分の窓口払いが、基本的に不要となります。
しかし、学校管理下の災害については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している場合、「こども医療費助成制度」ではなく、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」を優先していただくことになります。
学校管理下の災害で医療機関等を受診する際は、窓口で、学校での災害が原因であることを伝え、本人負担額をお支払いください。(その際、「こども医療費受給資格者証」を医療機関等窓口で提示しないようご注意ください。)
その後、日本スポーツ振興センターへ学校を通して申請すると、窓口支払分(10分の3)+10分の1(加算分)等が給付されます。
※スポーツ振興センターの給付の対象にならないものもございます。その際は、市保険医療課で、「こども医療費助成制度」の申請をしていただくことになります。