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幼児教育・保育の無償化(預かり保育、一時預かり等の無償化)

印刷 大きく印刷 更新日:2023年12月28日更新
<外部リンク>

  保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する子どもの保育料』が令和元年10月1日から『無償化』されました。

無償化の対象者等

対象者

  保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する次の子どもが無償化の対象となります。

  ○3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスまでの子ども(4月1日時点の年齢)

  ○住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども(4月1日時点の年齢)

  ※認定こども園(教育認定)、幼稚園は、満3歳児(3歳の誕生日の前日)から無償化となります。

  ※無償化後も、子どもが2人以上の世帯の負担軽減から、0歳から2歳までの子どもについては、

   利用料の軽減を継続します。

上記対象者の無償化施設の範囲

利用施設

保育の必要性(※3)

認可保育施設

保育所

無償

(延長保育は無償化対象外)

-

認定こども園(保育)

小規模保育施設

幼稚園

認定こども園(教育)

無償

(預かり保育は月額11,300円(※4)まで無償)

 

無償

(預かり保育は無償化対象外)

 

新制度未移行幼稚園

(※1)

月額25,700円を上限に無償

(預かり保育は月額11,300円(※4)まで無償)

月額25,700円を上限に無償

(預かり保育は無償化対象外)

認可外保育施設

企業主導型保育事業

無償

-

その他届出保育施設等

(※2)

月額37,000円(※5)を上限に無償

(他の認可外保育施設との併用が可能)

無償化対象外

 ※1 新制度未移行幼稚園は、月額25,700円を上限に無償化となります。
    なお、栃木市内の幼稚園は、全て新制度に移行しております。

 ※2 認可外保育施設(事業所内保育を含む。)の他、一時預かり事業、病児保育事業、
    ファミリー・サポート・センター事業をいいます。

 ※3 保育の必要性については、市が保護者の就労、疾病、親族の介護など一定の事由を確認し、
    認定します。

 ※4、5 住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの場合は、各金額に5,000円を加えた額まで
      無償化の対象となります。

無償化の「対象外」となる費用

  検定料、送迎費、食材料費(主食費(ご飯等)、副食費(おかず、おやつ等))、行事費、日用品費、延長保育料などの費用は、無用化の対象となりません。
  なお、保育認定子ども(保育所、認定こども園)の副食費については、従来は保育料に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。
  ただし、市町村民税所得割合算額77,200円未満の世帯と第3子以降の子どもは、「副食費」が「免除」されます。
  公立保育園等の給食費は、次のとおりです。民間保育園等は、各園にて定めています。

市立保育園

月額5,000円

認定西方なかよしこども園

(主食費含む。)

教育認定(8月と3月は徴収しない。)

4,300円

保育認定

5,300円

無償化の対象となるための手続き

認定申請

  無償化の制度を活用して幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用したい場合は、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
  認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象外となりますので、必ず事前に認定を受けてください。
  ただし、保育認定を受けている子どもであって、認定こども園等認可保育施設に入所できず(入園保留)、認可外保育施設を利用している場合などは、保育の必要性の認定申請は不要です。

利用料の請求(償還払い)

  利用している施設及びサービスによって、請求手続きが異なります。
  償還払いとなる利用料については、一度全額施設に支払い、利用後に、請求書に必要書類を添付して、施設を通じてまたは市保育課に直接ご提出ください。

 請求は四半期ごとに3ヶ月分まとめて受付します。
 請求書提出期限は下記の表をご参照ください。

請求書提出期限
利用月   請求書提出期限 振込時期
4~6月 7月20日 8月中旬
7~9月 10月20日  11月中旬
10~12月 1月20日 2月中旬
1~3月 4月15日 5月中旬

  ※提出期限が閉庁日の場合は、翌開庁日

保育所、認定子ども園、小規模保育施設、新制度移行幼稚園を利用する子ども【現物給付】

  新たな認定申請や請求手続きは不要です。令和元年10月より利用料が無償となっています。

幼稚園・認定こども園(教育認定)の預かり保育を利用する子ども【償還払い】

  無償化の対象となるためには、『保育の必要性の認定』を受ける必要があります。
  ご利用の施設へ、次の「子育てのための施設等利用給付認定申請書」と「子どものための教育・保育給付認定および子育てのための施設等利用給付認定に関する同意書」 に「保育を必要と証明する書類」を添えて提出してください。
  申請書類は、施設にもあります。

   子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号・3号) [PDFファイル/385KB]

  【記入例】子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号・3号) [PDFファイル/503KB]

  子どものための教育・保育給付認定および子育てのための施設等利用給付認定に関する同意書 [PDFファイル/480KB]
   保育を必要と証明する書類 [PDFファイル/81KB]

  保育を必要とする理由が「就労」の場合は、次の様式をご利用ください。

  就労証明書 [PDFファイル/412KB]


     ※様式が変更になりました。

 預かり保育の利用料の請求(償還払い)は、次の様式をご利用ください。

   下記の請求書に必要書類(領収書等)を添付して、施設を通じてまたは市保育課に直接ご提出ください。

  【両面】子育てのための施設等利用費請求書(その1) [PDFファイル/367KB]

  【記入例】子育てのための施設等利用費請求書(その1) [PDFファイル/489KB]

 預かり保育実施施設の方は、次の書類を作成し利用者へお渡しください。

  提供証明書 [PDFファイル/105KB]

  【記入例】提供証明書(預かり保育) [PDFファイル/212KB]

  領収証 [PDFファイル/83KB]

  【記入例】領収証(預かり保育) [PDFファイル/178KB]

 手続きの詳細は、次のリーフレットをご覧ください。

  預かり保育の無償化の手続きについて [PDFファイル/388KB]

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子ども【償還払い】

  無償化の対象となるのは、保育所、認定子ども園(保育認定)、小規模保育施設を利用していない子どもであり、かつ『保育の必要性の認定』を受ける必要があります。
  ご利用の施設へ、次の「子育てのための施設等利用給付認定申請書」に「保育を必要と証明する書類」を添えて提出してください。
  ただし、ファミリー・サポート・センター事業を利用される方は、直接、市保育課まで提出してください。
  申請書類は、施設にもあります。

   子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号・3号) [PDFファイル/385KB]

  【記入例】子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号・3号) [PDFファイル/503KB]

  子どものための教育・保育給付認定および子育てのための施設等利用給付認定に関する同意書 [PDFファイル/480KB]
    保育を必要と証明する書類 [PDFファイル/81KB]

  保育を必要とする理由が「就労」の場合は、次の様式をご利用ください。

   就労証明書 [PDFファイル/412KB]


     ※様式が変更になりました。

 認可外保育施設等の利用料の請求(償還払い)は、次の様式をご利用ください。

  下記の請求書に必要書類(領収書等)を添付して、施設を通じてまたは市保育課に直接ご提出ください。

   【両面】子育てのための施設等利用費請求書(その2) [PDFファイル/353KB]

   【記入例】子育てのための施設等利用費請求書(その2) [PDFファイル/472KB]     

  認可外保育施設等の事業者の方は、次の書類を作成し利用者へお渡しください。

   提供証明書 [PDFファイル/105KB]

   【記入例】提供証明書(認可外等) [PDFファイル/197KB]

   領収証 [PDFファイル/83KB]  

   【記入例】領収証(認可外等) [PDFファイル/177KB]  
   

 手続きの詳細は、次のリーフレットをご覧ください。

    認可外保育施設の無償化の手続きについて [PDFファイル/265KB]
    一時預かり事業の無償化の手続きについて [PDFファイル/267KB]
    病児保育事業の無償化の手続きについて [PDFファイル/268KB]
    ファミリー・サポート・センター事業の無償化の手続きについて [PDFファイル/267KB]

私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)を利用する子ども

  無償化の対象となるためには、下記の申請書を施設を通じてまたは市保育課に直接ご提出ください。

   子育てのための施設等利用給付認定申請書(1号) [PDFファイル/152KB]

企業主導型保育施設を利用する子ども【現物給付】

  「従業員枠」で利用している場合は、保育の認定を施設が確認するため、市への認定申請は不要です。
  「地域枠」で利用している場合は、保育認定を受けていることで、無償化の対象の確認を行うため、認定が必要となります。
  認定申請については、施設にお問い合わせください。

障がい児の発達支援を利用する子ども【現物給付】

  3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもが無償化の対象となります。保育の必要性の認定申請や請求手続きは不要です。

幼児教育・保育無償化関連リンク

  幼児教育・保育の無償化特設ホームページ(内閣府)<外部リンク>

虹の絵

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