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補装具費・日常生活用具の交付

印刷 大きく印刷 更新日:2021年12月13日更新
<外部リンク>

補装具費の支給

身体障がい者(児)または難病患者等の体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするために、必要な補装具の購入または修理等にかかる費用の補助を受けることができます。

※必ず購入・修理等の前にご相談ください。

対象者

身体障害者手帳を持っている方、難病患者等の方
※難病患者等については、身体障害者手帳を要件としない
※ただし、障がい者本人または配偶者(障がい児の場合は世帯全員)のうち、市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は、対象となりません。

費用

購入及び修理等に負担金はかかりませんが、法令に基づく基準外の付属品等については、自己負担が必要なものもあります

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳

  • 意見書

  • 見積書

  • 特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証(難病患者等のみ)

  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

※補装具の種類によっては、その他必要な書類があります

注意

※障がいの内容や等級によっては対象とならない場合があります
※65歳以上の方と、40歳以上65歳未満の特定疾病該当の方は、補装具の種類(車椅子、つえなど)によっては介護保険でのレンタルが優先です
※補装具費の支給は他法優先であり、優先して適用される制度がある場合は、そちらを優先します
※意見書は省略できる場合がありますので詳しくはお問い合わせください
※申請前に購入した場合は、対象外となります

<補装具の種類>

障がい名

種類

視覚障がい

盲人安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい

補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置修理のみ)

肢体不自由

義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、座位保持装置、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)

肢体不自由
[児童のみ]

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

肢体不自由かつ言語障がい

重度障がい者用意思伝達装置

難病患者等

義手、義足、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)

難病患者等
[児童のみ]

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

難病患者等
[音声言語障がい・神経筋疾患]

重度障がい者用意思伝達装置

日常生活用具の給付

在宅の重度障がい者(児)または難病患者等の日常生活の利便性を図るため、日常生活用具費を一部助成します。

※必ず購入する前にご相談ください。

費用

費用の1割が原則として自己負担となります。
なお、本人(未成年の場合は生計中心者)が市民税非課税の場合は自己負担分が免除されます。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証

  • 意見書(省略可能な場合がありますので、お問い合わせください。)

  • 見積書

  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

注意

※介護保険法の対象とならない場合に限ります。
※各品目ごとに障がいの内容・等級、年齢等による支給制限や基準額がありますので、詳しくはお問い合わせください。

<障がい者(児)>

対象者

品目

視覚障がい

電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、点字図書、大活字図書

聴覚障がい

聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工内耳外部装置

音声・言語障がい

携帯用会話補助装置、人工喉頭、埋込型用人工鼻、電気式たん吸引器(咽頭・喉頭摘出者のみ)、ネブライザー(咽頭・喉頭摘出者のみ)

肢体不自由

特殊寝台、特殊マット、床ずれ防止用具、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、移動用リフトスリングシート、訓練椅子(児童のみ)、訓練用ベッド(児童のみ)、入浴補助用具、腰掛便座、洗浄機能付便座、昇降機能付便座、歩行支援用具、T字状・棒状のつえ、頭部保護帽、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、収尿器、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

腎臓機能障がい

透析液加温器

呼吸器機能障がい

ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

心臓機能障がい

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

ぼうこう・直腸障がい

ストマ用装具、紙おむつ等(ストマ用装具装着者は除く)

知的障がい・精神障がい

特殊マット(知的障がいのみ)、特殊便器(知的障がいのみ)、頭部保護帽、電磁調理器

身体・知的・精神障がい

火災警報器、自動消化火器

<難病患者等>※介護保険・障がい者施策の対象者を除きます

対象者

品目

難病患者

特殊寝台、特殊マット、床ずれ防止用具、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、移動用リフトスリングシート、訓練用ベッド、入浴補助用具、腰掛便座、洗浄機能付便座、昇降機能付便座、歩行支援用具、自動消火器、ネブライザー、電気式たん吸引器、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、情報・通信支援用具

小児慢性特定疾患

特殊寝台、特殊マット、床ずれ防止用具、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、腰掛便座、洗浄機能付便座、昇降機能付便座、歩行支援用具、頭部保護帽、ネブライザー、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、車いす、クールベスト、紫外線カットクリーム、人工鼻

各種様式 

<補装具>

補装具申請書 [PDFファイル/97KB]

※補装具意見書様式につきましては、障がい福祉課及び各総合支所地域づくり推進課にてご用意しております。

  補装具は、下記の日常生活用具の意見書では受付できませんのでご注意ください。

 

<日常生活用具>

日常生活用具申請書 [PDFファイル/85KB]

日常生活用具意見書 [PDFファイル/63KB]

日常生活用具意見書(紙おむつ等用) [PDFファイル/89KB]

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