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未熟児養育医療制度

印刷 大きく印刷 更新日:2024年3月28日更新
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未熟児養育医療制度

赤ちゃんのイラスト赤ちゃんの出生体重が2000g以下または身体機能が未熟のまま生まれ、医師が入院を必要と認めた場合、指定医療機関で医療給付が受けられます。

※対象となる医療に、保険適用外のもの(差額ベッド代、リネン代など)は含まれません。

対象者

 栃木市に住所があり、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の未熟児

手続き

 下記の書類などを持参のうえ、こども家庭センター(栃木保健福祉センター2階)に申請してください。

  1. 養育医療給付申請書(様式第3号)
    養育医療給付申請書(様式第3号) [PDFファイル/102KB]
  2. 養育医療意見書(様式第4号)※医療機関の主治医が記入
    養育医療意見書(様式第4号) [PDFファイル/104KB]
  3. 世帯調書(様式第5号)
    世帯調書(様式第5号) [PDFファイル/99KB]
  4. お子様の健康保険証(保険証ができていない場合は、加入予定の保護者の保険証。後日お子様の保険証のコピーをご提出ください。)
  5. 同一世帯内全員のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
  6. 申請者(保護者)のマイナンバーカードまたは運転免許証

 【前年1月1日以後に転入した方】
  7. 市町村民税所得割額がわかる書類
        特別徴収税額通知書や課税(非課税)証明書、納税通知書など
      (6月以降の申請は今年分、それ以前は前年分のもの。)

注意事項

・申請後3週間以内に「養育医療券」、「養育医療給付承認通知書」が郵送されます。医療券をすみやかに医療機関に提示してください。なお、承認期間内であっても、一度退院すると養育医療は利用できなくなります。有効期間満了後も引き続き医療給付をうけようとするときは、継続の申請をしてください。
  養育医療給付継続申請書 [PDFファイル/100KB]
・転院した場合は再度申請が必要になります。
・入院中に健康保険または住所に変更があった場合は、届出をしてください。
     養育医療記載事項変更届出書 [PDFファイル/40KB]

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