赤ちゃんの出生体重が2000g以下または身体機能が未熟のまま生まれ、医師が入院を必要と認めた場合、指定医療機関で医療給付が受けられます。
※対象となる医療に、保険適用外のもの(差額ベッド代、リネン代など)は含まれません。
栃木市に住所があり、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の未熟児
下記の書類などを持参のうえ、こども家庭センター(栃木保健福祉センター2階)に申請してください。
【前年1月1日以後に転入した方】
7. 市町村民税所得割額がわかる書類
特別徴収税額通知書や課税(非課税)証明書、納税通知書など
(6月以降の申請は今年分、それ以前は前年分のもの。)
・申請後3週間以内に「養育医療券」、「養育医療給付承認通知書」が郵送されます。医療券をすみやかに医療機関に提示してください。なお、承認期間内であっても、一度退院すると養育医療は利用できなくなります。有効期間満了後も引き続き医療給付をうけようとするときは、継続の申請をしてください。
養育医療給付継続申請書 [PDFファイル/100KB]
・転院した場合は再度申請が必要になります。
・入院中に健康保険または住所に変更があった場合は、届出をしてください。
養育医療記載事項変更届出書 [PDFファイル/40KB]