『ひとり親家庭医療費助成制度』は、受給者の方が病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(一部負担分)を市が助成する制度です。
対象者
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している配偶者のない親。
(その親に扶養される児童についてはこども医療費助成制度の該当になります)
具体的には…
※所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。
受給期間について
登録の申請をした月の初日(転入の際は転入日)から該当となります。
また、毎年11月1日に受給資格が更新されます。
申請方法
ひとり親家庭医療費助成申請書に領収証を添付して、担当窓口に提出してください。
申請期間
診療月の翌月から12ヵ月以内(診療月の翌年の同月末日まで)に提出してください。
1年を超えますと無効となり、助成を受けることができません。
次の場合は、市役所窓口でのお手続きが必要となります。
「助成申請書」を提出してください。
(受給資格者証、対象者のマイナンバーが確認できるもの、領収証をお持ちください。)
(例)
「変更届」を提出してください。
新しい受給資格者証をお作りします。
(受給資格者証、保険証をお持ちください。)
(例)
交通事故など、いわゆる第三者行為によるケガをした場合の医療費等は、医療費助成の対象となりません。加害者または加害者が加入している保険会社へ請求してください。