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ひとり親家庭医療費助成

印刷 大きく印刷 更新日:2023年9月1日更新
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母と子父と子

 『ひとり親家庭医療費助成制度』は、受給者の方が病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(一部負担分)を市が助成する制度です。

対象者

 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している配偶者のない親。

 (その親に扶養される児童についてはこども医療費助成制度の該当になります)

 具体的には…

  • 児童扶養手当
  • 遺児手当
  • 遺族基礎年金のいずれかを受給しているか、受給資格のある方。

   ※所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。

受給期間について

 登録の申請をした月の初日(転入の際は転入日)から該当となります。
 また、毎年11月1日に受給資格が更新されます。

助成方法

申請方法
 ひとり親家庭医療費助成申請書に領収証を添付して、担当窓口に提出してください。

  • 申請書は、「申請者記入欄」をご記入の上、おひとり1枚提出してください。
    申請書ダウンロードはこちら
  • 領収証は、保険点数等の記載されているものを添付してください。
    ※領収証に保険点数の記載がない場合は、「医療機関記入欄」に保険診療を受けて証明を医療機関等の窓口で受けてください。(証明手数料は自己負担です。)
  • 領収証の原本をお手元に残す場合は、コピーを取り、原本と一緒にお持ちください。
    ※原本は確認後、お返しします。コピーのみでのお預かりはできません。
  • 一度お預かりした領収証は、お返しできませんのでご注意ください。
  • 助成申請の注意点は、こちらをご覧ください。[PDFファイル/111KB]

申請期間
 診療月の翌月から12ヵ月以内(診療月の翌年の同月末日まで)に提出してください。
 1年を超えますと無効となり、助成を受けることができません。

手続きが必要な場合

 次の場合は、市役所窓口でのお手続きが必要となります。

医療機関で医療費を支払ったとき

 「助成申請書」を提出してください。
 (受給資格者証、対象者のマイナンバーが確認できるもの、領収証をお持ちください。)

受給資格者証記載内容に変更があったとき

(例)

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき

「変更届」を提出してください。
 新しい受給資格者証をお作りします。
 (受給資格者証、保険証をお持ちください。)

受給資格がなくなるとき

(例)

  • 栃木市外に転出するとき
  • 婚姻したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 死亡したとき

交通事故などのケガについて

 交通事故など、いわゆる第三者行為によるケガをした場合の医療費等は、医療費助成の対象となりません。加害者または加害者が加入している保険会社へ請求してください。

 

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