公立保育園等において令和3年度に法定代理受領した施設型給付費の額をお知らせします。
なお、このお知らせに伴う保護者への給付や追加徴収はありません。
(園名をクリックしてください。)
平成27(2015)年4月1日施行の「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市は特定教育・保育施設に対して「施設型給付費」等の給付を行っています。
施設型給付費等は、特定教育・保育施設に通う児童の保護者が支払う利用者負担(保育料)等と合わせ、教育・保育に要する費用の一部となっており、この給付を児童の保護者に給付せず、市から利用施設へ直接支払う仕組みを「法定代理受領」といいます。
なお、「栃木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例」において、特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費等の給付を受けた場合は、在園児童の保護者に対し、施設型給付費等の額を通知しなければならないと規定されています。
私立保育園のについては、保育は市町村が実施すること(児童福祉法第24条)とされており、法定代理受領ではなく、委託費として支払われるため、通知の対象外となります。