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保育施設Q&A

印刷 大きく印刷 更新日:2025年7月22日更新
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保育施設Q&A

保育に関してよくある質問をQ&Aにまとめました。

入園の申し込みをする際の参考としてください。なお、令和8年度の入園案内 [PDFファイル/12.05MB]にも同内容を掲載しております。

1.利用

Q1-1 月の途中での入園はできますか。
A:月途中から入園することはできません。毎月1日の入園となります。

Q1-2 年度途中で誕生日が来るとクラスも変わりますか。
A:クラスは4月1日現在の年齢により決定するため変わりません。

Q1-3 延長保育を利用したいのですがどのような手続きが必要ですか。
A:延長保育は、就労や通勤の都合により、通常保育の時間を超えて保育の必要がある場合に利用できます。利用したい場合は、在籍園にご相談ください。

Q1-4 子どもが食物アレルギーがあります。
A:保育園により対応が異なりますので、面接の際に申し出て下さい。除去食の対応ができる園では、かかりつけの医師の診断と指示を受けたり、調査書等の記入・提出等の手続きがあります。

Q1-5 ならし保育期間はありますか。
A:栃木市では、利用開始月以前のならし保育は実施していません。利用開始月の1日以降にお子さんの様子を見ながら徐々に時間を長くして行います。保護者の勤務状況など月初めの対応が難しい場合は、園と相談し利用開始前の一時預かりの利用をご検討ください。

2.入園申し込み

Q2-1 新年度の申し込みはいつできますか。
A:例年9月から翌年度入園分の申し込みを受付けています。

Q2-2 入園案内のパンフレット配布はいつ頃ですか、また、どこでもらえますか。
A:7月下旬に市役所・各保育園、総合支所等において新年度のパンフレット及び申込書類を配置します。併せて市ホームページに掲載いたします。

Q2-3 年度途中の申し込みはいつできますか。
A:5~10月の利用申し込みについては、利用希望月の前々月に申し込みを受付けています。
また、11月~3月の利用申し込みは、9月から利用希望の前々月末まで(3月分は12月末まで)の申し込みとなります。

Q2-4 基本的な必要書類は何ですか。
A:以下の通りです。
1.保育所等利用申込書 2.教育・保育給付認定申請書 3.家庭状況調査票
4.子どものための教育・保育給付認定および子育てのための施設等利用給付認定に関する同意書
この他に、保育を必要とする状況を証明する書類が、保育を必要とする事由に応じて必要になります。

Q2-5 就労証明書が期日までに間に合いません。受付できますか。
A:入所申込書類が全てそろってからの受付となります。余裕をもってご準備ください。

Q2-6 保育園の見学はできますか。
A:希望する保育園へ直接お問い合わせの上、見学日程を調整してください。また、各保育園での見学会が7月下旬から8月にかけて実施されますので、市ホームページまたは広報とちぎでご確認ください。

Q2-7 認可保育施設の空き情報は公開されていますか。
A:5月~3月の毎月利用分については、前月末時点の各施設の空き状況を月始めには市ホームページにおいて公開しています。4月については、新年度申込分として1次選考から3次選考まで選考結果の空き状況をホームページに公開しています。

Q2-8 希望する認可保育施設に空きがない場合は、申し込みできませんか。
A:空きがない場合でも申し込みできます。毎月の空き状況の公表後に、転園や辞退の理由により空きが生じる場合があります。

Q2-9 出生前の申し込みはできますか。
A:出生前でも申し込みできます。申し込みの際は、母子手帳の表紙と分娩(出産)予定日の記載があるページの写しが必要です。

Q2-10 育児休業中の申し込みはできますか。
A:育児休業中は原則申し込みはできません。ただし、復職予定日が決まっている方の、復職月からの利用申し込みは可能です。この場合は、就労証明書による勤務先からの証明が必要となります。

Q2-11 求職活動中の申し込みはできますか。
求職活動を理由とした申し込みはできます。入園後3カ月以内に就職することが条件ですので、就労後、就労証明書を勤務先に作成してもらい園へ提出してください。なお、3か月目の25日までに就労証明書の提出及び就労の開始が必要となります。

Q2-12 求職活動を理由として新年度の申し込みはできますか。
A:新年度における求職活動を事由とする申し込みについては、12月に予定している二次選考において、4月からの入園をご希望の場合のみ受け付けております。子どもを保育園に預けてから求職される場合で、5月以降からの入園をご希望の場合は、ご希望月の前々月末までにお申し込みください。(Q2-3もご参照ください。)

Q2-13 郵送での申し込みはできますか。
A:郵送によるお申し込みは受付していません。直接来庁してください。

Q2-14 認定こども園(1号認定)の入所申し込みはどこで行うことができますか。
A:認定こども園(1号認定)の申し込みは、直接認定こども園にお問合せください。
対象年齢は、満3歳~就学前となります。

Q2-15 入園内定後に離職した場合はどうなりますか。
A:入園内定後の離職の場合は、内定取り消しとなります。

Q2-16 入園申し込みをしましたが、希望する保育園等の変更をすることはできますか。
A:新年度の一斉申し込みについては各申込期限まで、年度途中の毎月の申し込みについては毎月月末の締切日まで変更できます。保育課窓口にて直接申し出ていただくか、電話でご連絡いただき変更を希望する保育園等を申し出て下さい。

Q2-17 保留となってしまった場合、毎月申し込みをする必要がありますか。
A:新年度の一斉申し込み、年度途中の申し込みとも年度内は翌月以降継続して調整を行います。ただし、以降の利用調整の結果は、決定になった時のみお知らせし、改めての保留通知は送付いたしません。この間に家庭状況や就労状況等に変更があった場合には、保育課までご連絡ください。なお、翌年度分の利用申し込みは改めて提出をお願いします。

Q2-18 申し込み後に保育要件が変わりました。(勤務時間が変わった・仕事を辞めた・転職した・求職活動であったが就職が決まったなど)手続きは必要ですか。
A:申込後に保育要件が変わった場合は、就労に関する内容であれば新たに就労証明書の提出が必要となります。要件に応じて必要な書類をご提出ください。内定後に保育要件が変わった場合は再調整となります。

Q2-19 病気により診断書を提出する場合、何を記載してもらえばよいですか。
A:病名及び保育ができない具体的な状況と、療養が必要な期間を記載してもらってください。
なお、診断書の様式は所定の様式でご記入ください。
Q2-20 就労先が内定していましたが、勤務開始時期が変わり一ヶ月伸びてしまいました。入園時期も変わりますか。
A:勤務開始時期に合わせて入園も1ヶ月変わりますが、勤務開始時期が未定や2か月以上延
長される場合は、入園の内定が取り消しとなる場合があります。

Q2-21 離婚調停中ですが、ひとり親の加点はつきますか。
A: 離婚調停中で別居している場合及び調停に向けた弁護士依頼中の場合は、調停の申立書の写しを添付することにより、ひとり親として判定します。ただし、住民票の異動が必要となります。なお、離婚協議中の場合は同居・別居のいずれの場合もひとり親の扱いとはなりません。

3.就労証明書

Q3-1 同居の祖父母、家族の就労証明書も必要ですか。
A:18歳以上65歳未満の方(学生は除く)については提出が必要です。
なお、65歳未満の同居人については、月64時間以上の就労をされていることが必要となります。
Q3-2 兄弟姉妹で二人以上の申し込みを同時にする場合、就労証明書も人数分必要ですか。
A:原本1通のほか、人数に応じてコピーをご用意ください。ただし、「保育所等利用申込書」、「教育・保育給付認定申請書」、「家庭状況調査票」についてはそれぞれ作成が必要です。

Q3-3 就労証明書の有効期間はどれぐらいですか。
A:証明日から3か月です。期限を過ぎた場合には新しい就労証明書をご用意ください。

Q3-4 自営業の場合、就労証明書はどうしたらよいですか。
A:就労証明書を記入し、確定申告の写しを添付してください。新規の場合は開業届、法人届、営業許可証等を添付してください。

Q3-5 就労時間の書き方について
A:就労証明書No.7の就労実績には、有給・休憩・残業時間を含めた実績をご記入ください。

Q3-6 就労証明書を求められる時期はいつになりますか。
A:入所利用申込書提出時、入園後毎年12月頃に提出していただく現況届提出時および新入園時は就労証明書の提出が必要となります。また、保育を必要とする事由が変更となった場合(疾病・妊娠出産等)には随時必要となりますのであらかじめご了承ください。

4.認定・認定変更

Q4-1 現在、保育標準時間で預けていますが、就労時間は毎月120時間超えていなくてはいけませんか。
A:就労時間は標準時間・短時間に応じて毎月超えている必要があります。必要時間を超えない
月が続く場合は、認定が保育短時間へと切り替わりますのでご理解ください。

Q4-2 就労状況が変わり仕事の時間が増えたため、保育短時間から保育標準時間に変更したいです。いつまでに何を提出すれば良いですか。
A:変更となった就労証明書及び給付認定変更申請書を変更予定月前月の25日までに保育課へ提出してください。保育課への提出は園を通じて提出することになります。なお、就労証明書及び給付認定変更申請書の用紙は在園する園にていただけます。

Q4-3 保育認定における標準または短時間を決めるのは、誰までを対象にしますか。
A:両親の就労状況を対象とします。(同居の祖父母等は対象とはしません。)

Q4-4 就労時間の算定には、通勤時間は含めますか。
A:就労時間には通勤時間を含めておりません。

Q4-5 同居の65歳未満の家族が仕事をやめてしまいました。保育園に預けられますか。
A:家庭保育が可能な状況では、保育の要件から外れてしまいます。その場合は、保育認定の変更はありませんが、概ね3か月以内に求職活動を行い、就労証明書をご提出ください。

5.保育料

Q5-1 保育料(利用者負担額)はどのように決まりますか。
A:保育料(利用者負担額)は原則、父母の市民税所得割課税額の合算額を基に決定します。また、4~8月分の保育料については、前年度市民税の所得割合算額、9月以降は今年度分の市民税額に切り替わるため、課税額によっては金額が変更となります。

Q5-2 入園した場合の保育料(利用者負担)がいくらになるかわかりますか。
A:保育課では保育料の金額をお答えいたしませんので、ご自身で父母の市民税所得割課税額の合算額を算出し、利用者負担額表にて算出していただきます。なお、入園後には利用者負担額決定通知書にて通知します。

Q5-3 祖父母と同居している場合には、祖父母も保育料の算定対象となりますか。
A:父母が市民税非課税であって、同居の祖父母がいる場合には、祖父母のうち、どちらかの市民税所得割課税額の高い方を算定に含めます。なお、住民票で別世帯となっていても同住居内で生活されている場合は、算定対象となります。

Q5-4 保育無償化の対象はどのような場合ですか。
A: 無償化の対象は、2号認定の3~5歳児クラスの児童と、1号認定の児童です。対象の児童は、所得に応じて決定する保育料(利用者負担)が無料となります。
なお、給食費や施設費等の実費費用については無償化の対象にはなりません。
また、保育給付認定を受けている児童であれば、認可外施設等を利用した場合でも無償化の対象となる場合があります。この場合は利用前に手続きが必要となりますのでご相談ください。

Q5-5 多子による保育料免除はありますか。
A:栃木県内において、第2子の保育料が免除の対象となります。また、第3子以降については、3歳以上にてかかる副食費も免除となります。

Q5-6 欠席した場合、日割り計算になりますか。
A:保育料は1カ月単位です。欠席した場合も日割り計算でお返しすることはできません。

Q5-7 保育料は公立と私立で金額が違いますか。
A:金額の違いはありません。保育料は、保護者(父母)の市民税所得割合算額に応じて決定します。施設費等の実費費用については、各園で金額が異なるため、各園へお問い合わせください。

6.転園・退園

Q6-1 現在、子どもが認可保育施設に在園していますが、他の園に転園できますか。転園したい場合の手続きを教えてください。
A:在園している場合でも、転園のための申し込みは可能です。転園希望の場合も新規同様の申し込み手続きとなります。
Q6-2 現在、認可保育施設に在園している子どもについて、転園ができるまで現在の保育施設に在籍することはできますか。
A:転園できるまで現在の園に在籍可能です。ただし、転園決定後の辞退はできません。

Q6-3 現在、子どもが小規模保育施設に在園しています。3歳になった時に他の園へ申し込みが必要ですか。
A:小規模保育施設は0から2歳までの保育施設のため、3歳の3月31日をもって他の保育施設に移る必要があります。7月頃に利用希望施設を照会し、移籍の手続きを行っていきます。

Q6-4 海外へ一時帰国を考えています。何ヵ月空けると退園となりますか。
A:一時帰国または里帰り出産等で3か月以上通所しない場合は退園とさせていただきます。なお、3ヶ月以内については、在園する園とご相談ください。

Q6-5 市外へ転出するため、保育園を退園します。どのような手続きをすれば良いですか。
A:在園する園に利用中止届を提出してください。転出する月の月末までは在園可能となりますので、月末の日付をご記入ください。

7.広域入所に関すること

Q7-1 里帰り出産のため、実家のある栃木市の認可保育園を利用できますか。
A:お住いの市町村で在園している場合は、栃木市の保育園への入園はできません。その場合は、お住いの市町村の園を退園していただくか、一時預かりを利用してください。なお、お住いの市町村で在園していない場合は、「妊娠・出産」を要件として入園の申込ができます。
※妊娠・出産の要件で入園した場合は、育児休業等での継続の利用はできません。

Q7-2 近隣市から栃木市の認可保育施設の申し込みをすることはできますか。
A:次のいずれかに該当が必要です。
(1)保護者のいずれかの就労先が栃木市にある方(祖父母は該当になりません)
(2)保護者のいずれかの就学先が栃木市にある方
(3)入園予定月の前月末までに栃木市に転入予定である方
  (1)(2)に該当する利用を希望する方は、お住いの市の保育課を通じて申込が可能です。
  (3)に該当する方は、直接栃木市へ申込ができます。

Q7-3 栃木市に転入するのですが、申し込みできますか。
A:転入予定の場合は、転入に関する誓約書と、住居地と転入時期の示されている建築工事の工事請負契約書の写しまたは賃貸契約書の写しを添付して申し込みすることができます。
Q7-4 栃木市以外の保育施設等を利用するにはどうしたらいいですか。
A:保護者の申請により、本市の支給認定(保育の必要性の認定)を受けたうえで、栃木市保育課の窓口で申し込みをお願いします。なお、市外の保育施設を利用されるには、父母のどちらかの就労先がその保育施設のある自治体にあることが必要となります。市町によって締切日や必要な書類が異なりますので、ご希望の保育施設等のある市町に事前にご確認ください。

8.その他

Q8-1 保留証明書が欲しいです。保育園の利用申し込みをしていなくてももらえますか。
A:保留証明書は、利用の申し込みに対して保留となってしまったことの証明として発行していますので、利用申込が必要です。なお、利用申込月から年度内に入園の見込みがないことについて証明をするため、同じ年度内に再度入園を希望する場合は改めて利用申し込みが必要です。

Q8-2 入園が内定したがその入園を辞退した場合、保留証明書は発行できますか。
A:内定辞退の場合は、証明書の発行はできません。

Q8-3 内定を辞退したいのですが、いつまでに連絡すればよいですか。また、辞退したことで今後の申し込みに影響はありますか。
A:新年度の一斉申し込みの場合は内定通知後2週間以内に連絡してください。年度途中の申し込みの場合は、利用開始前月の25日までに連絡をお願いいたします。園での受け入れの準備があるため、以降の辞退はできません。また、内定を辞退した場合は、以降の同じ年度内の申し込みの選考の際に、減点となります。

お問い合わせ先

  • 栃木市役所 保育課 入園支援係 電話 0282-21-2232、2233
                    メールアドレス:hoiku02@city.tochigi.lg.jp

保育士と子ども

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