ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 児童福祉 > > ヤングケアラー

ヤングケアラー

印刷 大きく印刷 更新日:2026年9月7日更新
<外部リンク>

ヤングケアラーをしっていますか

  家族の介護や身の回りの世話などを担う人を「ケアラー」といい、特に18歳未満の「ケアラー」のことを「ヤングケアラー」といいます。

 ヤングケアラーとは、本来大人がするような家事や家族の世話などを日常的に行っているこどもとされています。家族の世話や介護が生活の中心となり、「学校にいけない」「勉強や自分の時間がとれない」など、こどもの権利が侵害されているおそれがあります。

  子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。

 

ヤングケアラーはこんなこどもたちです

ヤングケアラーはこんな子どもたちです

・障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている

・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている

・障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている

・目の離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている

・日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている

・家計を支えるために労働をして障がいや病気のある家族を助けている

・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している

・がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている

・障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている

・障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている

出典:こども家庭庁ホームページ (ヤングケアラーについて|こども家庭庁<外部リンク>)

​

ヤングケアラーに気づいたら

 自らをヤングケアラーであると自覚しているこどもは少ないといわれています。

 仕事や生活をとおしてこどもと関わる中で、「気になる子がいる」、「心配だな」という子どもや家庭がある場合やヤングケアラーが疑われることがあれば、ご連絡ください。

 

こんなことで困っていませんか

 家事や家族の世話を日常的にしていることで

・学校にいけない

・遅刻や早退をすることがある

・寝不足で授業に集中できない、居眠りしてしまうことがある

・宿題や勉強をする時間がない

・友だちと遊んだり、自分の自由な時間がない

・生活のためにアルバイトをしている

・からだや心に不調を感じる

・家族のことを相談できる人がいない

こんなときは下記相談窓口までご連絡ください。

 

ヤングケアラー実態調査

栃木市では本年度中学1、2年生を対象としたアンケートを実施します。

 

1 対象者 市内の中学校に在籍する中学1、2年生

2 実施期間 令和8年9月から令和8年10月の間

3 実施方法 各学校に配布されているタブレット端末にて対象QRコードを読み込み無記名式で回答

4 通知 (保護者の皆様へ [PDFファイル/1003KB])

※調査に関してご不明点がありましたら下記までご連絡ください。

 

家庭児童相談室

0歳から18歳未満のこどもとその家族に関する相談を伺います。

相談時間 月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

電話番号 0282-25-5149

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)