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妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)について

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妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)について

 令和7年4月から、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
「妊婦のための支援給付」は、従来の「出産・子育て応援ギフト」に代わり、創設された制度です。

※令和7年3月31日までに出生したこどもがいる養育者の方は、子育て応援ギフトが支給されます。

栃木市妊婦支援給付金(案内チラシ) [PDFファイル/1.11MB]

「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」の制度の流れ

  1. 妊娠届出時に、保健師等が面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請受付後、1回目の給付金(5万円)を支給します。
    ※妊娠の確認は、医師による胎児心拍の確認がされている場合となります。
  2. 妊娠8か月頃にアンケートや出産準備のための教室を行います。併せて、希望者には面談を行います。
  3. 生後2週間頃、出産後の生活や赤ちゃんの様子について、助産師等が電話での相談支援を行います。
  4. 生後2か月頃、乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)の際に、保健師等が面談を行います。面談時に胎児の数の届出書と2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(胎児の数×5万円)が支給されます。
  5. 家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援や子育て情報の発信を行います。

※2回目の給付金においては、胎児の数に応じて支給することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても支給対象となります。残念ながら妊娠が継続しなかった場合はこども家庭センターおやこはぐくみ係(0282-25-3505)までご連絡ください。2回目の給付金についてご案内します。  

支給対象者

申請時点で栃木市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方

※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が栃木市に転入された場合は、改めて栃木市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の支給を他市町村で受けている方は、2回目のみ受給可能です。
※海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。

支給内容・申請について

1回目

支給額

妊婦一人当たり5万円

申請方法

妊娠届出時に妊婦給付認定申請書と妊婦支援給付金(1回目)のご案内をします。

※申請者は妊婦さんご本人に限ります。
※妊婦さんご本人が来所される場合はその場で申請書をご記入いただけますが、代理人の方が来所される場合は、改めて妊婦さんご本人の来所による申請をお願いします。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・マイナンバーが確認できるもの
・振込先確認書類(口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカード等)
※振込先口座は、申請者(妊婦さん)ご本人様名義のものに限ります。

申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間

※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間

支給時期

申請書を受け付けた月の翌月下旬頃

※申請書の審査後、支給決定通知を送付します。

2回目

支給額

胎児一人当たり5万円(胎児の数×5万円)

※流産・死産等を含みます。

申請方法

乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)の際に、胎児の数の届出書を記入していただきます。

※届出者は、妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
※栃木市以外で妊婦給付認定を受けてから、栃木市に転入された方については、妊婦給付認定申請書を併せてご記入いただきます。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・母子健康手帳(お持ちでない場合は不要)
・振込先確認書類(口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカード等)
※振込先口座は、届出者(胎児の母)ご本人様名義のものに限ります。

申請期限

出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間

支給時期

届出書を受け付けた月の翌月下旬頃

※申請書の審査後、支給決定通知を送付します。

注意事項

・令和7年3月31日以前に出生されたお子さんがいる場合は、妊婦支援給付金ではなく、子育て応援ギフトの対象となります。子育て応援ギフトの申請等については、こちらをご確認ください

・妊婦給付認定や胎児の数の届出の内容について、妊娠等の診断をした医療機関に情報照会を行うことや、申請者に診断書の提出をお願いすることがあります。
※医療機関への情報照会については、申請者からの同意をもとに行います。

 

 

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