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児童虐待防止

印刷 大きく印刷 更新日:2025年9月13日更新
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児童虐待とは

【身体的虐待】殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど

【性的虐待】わいせつな映像を見せる、こどもへの性的行為または行為を見せる、ポルノグラフィティの被写体にするなど

【ネグレクト】家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

【心理的虐待】言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など

こどもへの影響

 児童虐待は社会全体でかかわり、解決していくべき問題です。近年の研究では、児童虐待によってこどもの脳が傷つき、こどもの心身にさまざまな影響が出る、といったことが明らかになっています。

【体罰】感情や理性に悪影響。非行を起こす確率も高くなる。

【暴言】言葉を理解したり、会話する力や知能、理解力の発達に悪影響。

【性的虐待】視覚による記憶の機能低下。

【こどもの前での暴力行為や夫婦喧嘩】トラウマが生じやすく、知能や語彙理解力に悪影響。

虐待かも、と思ったら

 虐待の可能性があるかもしれないと思ったら、相談機関に連絡ください。連絡はこどもを守るだけでなく、家庭の支援にもつながります。  

 虐待だと確信できなくても、おかしいと気づいたら市や児童相談所に連絡ください。

 なお、連絡を受けた機関には秘密を守る義務がありますので、安心して連絡してください。

連絡先

こども家庭センター児童家庭相談係 電話0282-25-5149

(土日祝日、年末年始を除く平日8時30分から17時15分)

 

児童相談所虐待対応ダイヤル 電話189(通話料無料、24時間対応)

 

栃木県ホームページ こどもの虐待に気づいたら<外部リンク> 

こども家庭庁ホームページ 児童虐待防止<外部リンク>