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65歳以上の方の体育施設使用料を減額免除しています

印刷 大きく印刷 更新日:2019年1月1日更新
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 平成27年9月1日(火曜日)より65歳以上の栃木市民を対象に平日の日中利用に限り、栃木市体育施設の個人使用料を30%減額免除いたします。

使用料の30%を減額免除する使用付加条件

  • 65歳以上の栃木市民を対象とし、平日の日中利用(開場~17時まで)において、スポーツ活動で使用するとき。
  • 一般個人利用を対象とし、団体利用は対象外とする。ただし、面貸(テニスコート)でグループ利用の場合は、1人でも65歳以上の方がいれば対象となります。
  • 栃木市体育施設を対象とする。ただし、野球場、多目的グラウンド、体育館トレーニング室、プール、夜間照明施設
    及び器具等は対象外となります。

※各地域の体育施設については、各地域づくり推進課公民館係へお問合わせ下さい。