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西方地域の体育施設使用料金について

印刷 大きく印刷 更新日:2019年1月1日更新
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栃木市西方総合文化体育館使用料

(1)個人使用料
区分 使用料
アリーナ 中学生以下 1回につき 60円
一般 1回につき 230円
サブアリーナ 中学生以下 1回につき 50円
一般 1回につき 100円
トレーニング室 一般 1回につき 310円
(2)占用使用料
区分 使用料
アリーナ スポーツに利用 入場料を徴収しない場合 1時間につき 1,670円
入場料を徴収する場合 1時間につき 3,350円
スポーツ以外に利用 入場料を徴収しない場合 1時間につき 4,170円
入場料を徴収する場合 1時間につき 8,300円
スポーツ以外の営利目的で利用 入場料を徴収しない場合 1時間につき 16,700円
入場料を徴収する場合 1時間につき 33,500円
サブアリーナ スポーツに利用 入場料を徴収しない場合 1時間につき 520円
入場料を徴収する場合 1時間につき 1,040円
スポーツ以外に利用 入場料を徴収しない場合 1時間につき 1,300円
入場料を徴収する場合 1時間につき 2,600円
スポーツ以外の営利目的で利用 入場料を徴収しない場合 1時間につき 5,200円
入場料を徴収する場合 1時間につき 10,400円
ステージ 入場料を徴収しない場合 1時間につき 1,040円
入場料を徴収する場合 1時間につき 2,090円
研修室 入場料を徴収しない場合 1時間につき 520円
入場料を徴収する場合 1時間につき 1,040円
会議室 入場料を徴収しない場合 1時間につき 520円
入場料を徴収する場合 1時間につき 1,040円
冷暖房 アリーナ 入場料を徴収しない場合 1時間につき 2,510円
入場料を徴収する場合 1時間につき 5,020円
サブアリーナ 入場料を徴収しない場合 1時間につき 1,250円
入場料を徴収する場合 1時間につき 2,510円
(3)付属設備使用料
区分 使用料
放送設備 スポーツに利用 入場料を徴収しない場合 1回につき 520円
入場料を徴収する場合 1回につき 1,040円
スポーツ以外に利用 入場料を徴収しない場合 1回につき 1,300円
入場料を徴収する場合 1回につき 2,600円
スポーツ以外の営利目的で利用 入場料を徴収しない場合 1回につき 5,200円
入場料を徴収する場合 1回につき 10,400円
シャワー 1人1回につき 100円

備考

  1. 市外の者(市内に通勤通学するものを除く。)が利用する場合の使用料(シャワー使用料を除く。)は、この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
  2. 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。
  3. 入場料を徴収する場合であっても、最高額が100円以下のときは、入場料を徴収しない場合の使用料とする。
  4. 利用時間が単位未満であるときまたは利用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間を1単位として計算する。
  5. 個人使用料における「1回」とは、2時間を限度とする1回の利用をいう。
  6. 営利目的での利用とは、使用者が営利活動の一部として行う興行、商業宣伝、招待その他これに類するものをいう。
  7. 体育館のアリーナまたはサブアリーナの半面を占用して利用する場合(間仕切りネット等を使用して利用する場合に限る。)の使用料は、全面を占用して利用する場合の使用料の半額とする。

栃木市西方北グラウンド使用料

区分 使用料
野球(ソフトボール)場(1面) スポーツに利用 1時間につき 420円
スポーツ以外に利用 1時間につき 1,050円
スポーツ以外の営利目的で利用 1時間につき 4,200円

備考

  1. 市外の者(市内に通勤通学するものを除く。)が利用する場合の使用料は、この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
  2. 利用時間が単位未満であるときまたは利用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間を1単位として計算する。
  3. 営利目的での利用とは、使用者が営利活動の一部として行う興行、商業宣伝、招待その他これに類するものをいう。

栃木市西方南グラウンド使用料

区分 使用料
野球(ソフトボール)場(1面) スポーツに利用 1時間につき 420円
スポーツ以外に利用 1時間につき 1,050円
スポーツ以外の営利目的で利用 1時間につき 4,200円
ゲートボールコート 無料

備考

  1. 市外の者(市内に通勤通学するものを除く。)が利用する場合の使用料は、この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
  2. 利用時間が単位未満であるときまたは利用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間を1単位として計算する。
  3. 営利目的での利用とは、使用者が営利活動の一部として行う興行、商業宣伝、招待その他これに類するものをいう。

栃木市真名子運動広場使用料

区分 使用料
ソフトボール場(1面) スポーツに利用 1時間につき 420円

備考

  1. 市外の者(市内に通勤通学するものを除く。)が利用する場合の使用料は、この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
  2. 利用時間が単位未満であるときまたは利用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間を1単位として計算する。
  3. 営利目的での利用とは、使用者が営利活動の一部として行う興行、商業宣伝、招待その他これに類するものをいう。