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ごみステーション(新設・移設・廃止)手続

印刷 大きく印刷 更新日:2023年4月3日更新
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ごみステーション(新設・移設・廃止)手続

 ごみステーションの設置・移設・廃止を希望する方は、市と事前協議を行うようお願いいたします。
 事前協議終了後、利用開始・廃止の3週間前までごみステーション(設置・移設・廃止)届出書を市に提出してください。
 届出書には、地元の地域クリーン推進員の承認が必要となりますので、ご注意ください。

設置基準

(1)一般住宅のごみステーション : 20世帯以上

(2)集合住宅のごみステーション : 10世帯以上

設置場所

(1)交差点から5メートル以上離れていること。

(2)消火栓から5メートル以上離れていること。

(3)収集車が通り抜けることができる坂道でない公道に面していること。

 ただし、集合住宅の敷地内であって、収集車が容易に転回でき、収集作業に支障を及ぼす車両等が放置されない措置が講じられている場合は、この限りでない。

(4)隣接する土地及び家屋の所有者その他関係者と事前に協議し、これらの者の承諾を得ていること。

(5)金網等の工作物を設置するごみステーションにあっては、公道に面した側に開き戸式の扉を設置すること。

 ただし、やむを得ず扉を上開き式とする場合は、工作物の前面の高さが50センチメートルを超えないこと。

ごみステーションの管理

ごみステーションは、設置者及び利用する者が管理し、次の事項を遵守してください。

(1)市で定めるごみの分け方及び出し方のルールを守ること。

(2)ごみの飛散防止措置に努めること。

(3)管理責任者を定め、ごみステーションの清潔保持に努めること。

(4)設置基準に適合しなくなったときは、申し出ること。

関連書類

クリックするとダウンロードできます。

栃木市ごみステーションの設置及び管理に関する要綱 [PDFファイル/166KB]

ごみステーション(設置・移設・廃止)届出書 [Wordファイル/19KB]

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