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火災で被災された方へ(火災ごみの処理手数料免除)

印刷 大きく印刷 更新日:2023年4月3日更新
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ごみ処理手数料について

 栃木市内における一般家庭の火災ごみを、とちぎクリーンプラザへ搬入する場合、ごみ処理手数料が免除になります。

注意:店舗、倉庫、アパート等の事業用建家の火災ごみは、免除の対象になりません。

事業用建家の火災ごみを、とちぎクリーンプラザに搬入する場合、ごみ処理手数料は、250円/10kgとなります。

ごみ処理手数料の免除を申請する際には、ごみ処理手数料免除申請が必要です。
次に掲げるいずれかに該当する場合、ごみ処理手数料が免除になります。

  • 火災により生じた分別ごみ(店舗、倉庫、アパート等の事業所から生じたものを除く。次において同じ。)
  • 水害、風害、震災その他の自然災害により生じた分別ごみ
  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている世帯から生じた分別ごみ
  • 上記のほか、市長が認める特別な事情により生じた分別ごみ

注)ごみ処理手数料の免除は事前申請が必要です。
ごみを搬入するまでに免除申請に対する決定を受けてください。

申請先

栃木市梓町456番地32 とちぎクリーンプラザ 電話 0282-31-2446

必要書類

  1. ごみ処理手数料免除申請書 [PDFファイル/66KB]
  2. 免除申請に係る事実を証する書類の写し(り災証明書、生活保護受給証明書等)

搬入できるごみ

1.一般のごみと同様に分別して搬入してください。

もやすごみ

衣類、雑誌、木片等
直径10センチメートル、長さ60センチメートル以下の可燃物

もやさないごみ 食器、なべ、カン、ビン、小型家電製品、その他長さ60センチメートル以下の雑貨類
可燃性粗大ごみ 木製家具、畳等の長さ2メートル以下の可燃物
注)柱等の角材は、60センチメートル以下に切断し、「もやすごみ」として搬入してください。
金属製粗大ごみ トタン板、サッシ、窓枠、雨戸等
その他粗大ごみ 大型の家電製品、ベッド、家庭用ボイラ、風呂桶等長さ2メートル以下及び80キログラム以下のもの

2.場内の係員の指示に従い、指定された場所に降ろしてください。
3.テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは、家電リサイクル券をお買い求めいただかないと搬入できない場合がありますので、ご注意ください。
4.分別について不明な点がある場合は、とちぎクリーンプラザまでお問い合わせください。

搬入できないごみ

次に挙げるものは搬入できませんので、産業廃棄物処理業者等の専門業者に相談して処理してください。

  1. 分別がされていないごみ及び土砂等の混ざったごみ
  2. コンクリート、ALCパネル、レンガ、タイル、かわら、漆喰、土砂等のガレキ類
  3. 鉄骨類、バイク等の強固なもの及び重量物
  4. 農機具等の業務用機器
  5. 不燃性壁材(サイディングボード等)、防音・断熱材(グラスウール、発泡ウレタン等)、屋根用防水シート、浄化槽及び配管に利用されたもの
  6. その他、産業廃棄物に分類され、とちぎクリーンプラザで処理が困難なもの

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