ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ごみ・衛生 > ごみ・リサイクル > 家庭用生ごみ処理機設置費補助金

家庭用生ごみ処理機設置費補助金

印刷 大きく印刷 更新日:2025年4月1日更新
<外部リンク>

家庭用生ごみ処理機の購入費を一部補助します

 市民の皆さんに「ごみのリサイクル」について関心を持っていただき、家庭の生ごみの「資源化・減量化」にご協力をいただくために、家庭用生ごみ処理機を購入する場合、購入費の一部を補助します。※予算には限りがあります。             

補助の対象となる方

  • 市内に住所を有し、かつ、居住している方
  • 市内に処理機を設置できる場所を有する方
  • 生ごみの堆肥化または減量化をすることができる方
  • 生成された堆肥を市内で自家処理できる方
  • 市税を完納している方
  • 処理機を購入後、6ヶ月以内のものであること。

 上記の要件をすべて満たす場合、補助の対象となります。

交付の対象となる家庭用生ごみ処理機の種類

(1)コンポスト容器  1世帯につき2基まで
(2)電気式生ごみ処理機  1世帯につき1基

※補助を受けた処理機は、使用年数(コンポスト容器は3年、電気式生ごみ処理機は5年)を経過するまでは、他人に譲渡したり、貸与することはできません。

補助金の額

(1)コンポスト容器
購入費(処理機の本体価格及び消費税とし、付属品、別売品、送料、工事費等を除く。)の1/2の額を補助します。その金額が5,000円を超えるときは、5,000円を限度とします。(補助金の額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。)

(2)電気式生ごみ処理機
購入費(処理機の本体価格及び消費税とし、付属品、別売品、送料、工事費等を除く。)の1/2の額を補助します。その金額が20,000円を超えるときは、20,000円を限度とします。(補助金の額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。)

補助金の交付

 口座振替となります。

交付の申請

 補助金の交付を受けようとする方は、処理機を設置後、下記の申請書及び請求書に必要事項をご記入のうえ、次の書類を添えて、クリーン推進課または環境課・各総合支所地域づくり推進課の窓口に直接お持ちいただくか、郵送により提出してください。

(1)コンポスト容器  領収書

(2)電気式生ごみ処理機  商品カタログ(取扱説明書でも可)及び領収書の写し(レシートでも可)

※処理機の本体価格及び消費税が記載された領収書をご用意ください。                        (特に処理機本体に加え、付属品等と合わせて販売されているものは注意が必要です)                                                  ※インターネットなどで購入する場合は、事前に領収書が発行されるか確認してください。領収書がないと補助の対象となりません。
※請求書に記入した振込先のキャッシュカードまたは通帳を持ってきてください(控えを取らせていただきます)。

補助金の再交付

 補助金の交付を受けた方で、処理機を購入してから、コンポスト容器及び堆肥化促進剤専用容器は3年、電気式生ごみ処理機は5年の使用年数を経過して新たに購入したときは、再交付の対象となります。

申請書及び請求書

 クリックするとダウンロードできます。

申請書 [Wordファイル/57KB]

請求書 [Wordファイル/79KB]

生ごみ処理機の特徴

 コンポスト容器、電気式生ごみ処理機それぞれに特徴があります。ご家庭での使用目的に合ったものを検討し、購入ください。

コンポスト容器

  生ごみを土やぼかし(EM菌)と混ぜることで、微生物の力で生ごみをたい肥化することがきる容器。

  • 生ごみをたい肥にすることで、ごみにならない
  • たい肥を家庭菜園などの肥料に再利用できる
  • 庭先、畑などの屋外に設置する(一部は屋内に設置できる)

電気式生ごみ処理機

  生ごみの乾燥などを電気の力を使っておこなう家電製品。

  • 生ごみの量が減るため、もやすごみの量が減る
  • 生ごみから出るにおいを抑制する
  • 台所などの屋内に設置する

 ※製品により投入できるごみの種類、量などの処理能力が異なるため購入前にご確認ください。

おすすめコンテンツ