ごみの処理について ~事業者の皆さんへ~
事業活動に伴って生じたごみ(廃棄物)を処理する際は、次のことに十分気を付けてください。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「栃木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。また、その廃棄物の再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければなりません。(=排出事業者責任)
廃棄物の排出事業者は、その廃棄物を
- 自ら処理
または、 - 廃棄物処理業(収集運搬含む)の許可業者に委託
しなければなりません。
廃棄物の処理を委託する際は、自らの責任において、許可業者に委託してください。
注意!!
委託先や委託内容(廃棄物の種類や料金、期間など)の決定を第三者に委ねてしまうと、第三者への仲介料等が発生し、処理業者に適正な費用が支払われず、不法投棄などの不適正処理につながるおそれがあります。その場合、排出事業者の責任が問われます!
廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(環境省通知)[PDFファイル/1.57MB]
また、事業活動に伴い生じた廃棄物は、その種類によって産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられます。正しい知識を身に付け、分別を徹底してください。
- 産業廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定する20種類の廃棄物をいいます。
産業廃棄物の具体例【日本廃棄物処理振興センターHPにリンク】<外部リンク> - 事業系一般廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
- 栃木県の産業廃棄物処理業(収集運搬含む)許可業者【栃木県HPにリンク】<外部リンク>
- 許可業者一覧 [PDFファイル/264KB]
※栃木市内で発生した事業系一般廃棄物は、排出事業者自らがとちぎクリーンプラザに搬入することもできます。(有料。産業廃棄物は搬入不可)
この度、これまでの分別方法等を別添の「事業系ごみ取扱いマニュアル」として取りまとめましたので、今後とも廃棄物の適正処理にご協力くださいますようよろしくお願いします。
・事業系ごみ取扱いマニュアル [PDFファイル/446KB]
多量ごみ搬入(変更)届出書
栃木市内で生じた分別ごみについて、一か月当たり約1,000キログラム以上の量を定期的にとちぎクリーンプラザへ搬入しようとする者は、下記のとおり申請してください。
なお、届出の内容に変更があったときは、早くにその旨を届け出てください。ただし、変更の内容が重量の変更の場合で、その内容が30パーセント以下の増減のときは必要ありません。
申請先 |
栃木市梓町456番地32 |
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必要書類 |
多量ごみ搬入(変更)届出書 |
ごみ処理手数料一括納付承認申請書
とちぎクリーンプラザに定期的にごみを搬入する者で、ごみ処理手数料を月毎に算定した金額をもって、市長が指定する期限までに一括して納付する方法で納付しようとするものは、下記のとおり申請してください。
申請先 |
栃木市梓町456番地32 |
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必要書類 |
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関連書類
クリックするとダウンロードできます。