ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > クリーン推進課 > ごみの処理について ~事業者の皆さんへ~

ごみの処理について ~事業者の皆さんへ~

印刷 大きく印刷 更新日:2023年7月4日更新
<外部リンク>

ごみの処理について ~事業者の皆さんへ~

 事業活動に伴って生じたごみ(事業系廃棄物)を処理する際は、次のことに十分気を付けてください。
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「栃木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
 また、その廃棄物の再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければなりません
 (=排出事業者責任

 廃棄物の排出事業者は、その廃棄物を
 ・自ら処理しなければなりません。
 または、
 ・廃棄物処理業(収集運搬含む)の許可業者に委託しなければなりません。

 廃棄物の処理を委託する際は、自らの責任において、許可業者に委託してください。

注意点

 委託先や委託内容(廃棄物の種類や料金、期間など)の決定を第三者に委ねてしまうと、第三者への仲介料等が発生し、処理業者に適正な費用が支払われず、不法投棄などの不適正処理につながるおそれがあります。
 その場合、排出事業者の責任が問われます。
 廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について [PDFファイル/1.56MB]
 また、事業活動に伴い生じた廃棄物は、その種類によって産業廃棄物事業系一般廃棄物に分けられます。

 ・産業廃棄物とは事業活動により生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定する20種類の廃棄物をいいます。
  産業廃棄物の具体例【日本廃棄物処理振興センターHPにリンク】<外部リンク>

 ・事業系一般廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
  栃木県の産業廃棄物処理業(収集運搬含む)許可業者【栃木県HPにリンク】<外部リンク>
  一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

 ※栃木市内で発生した事業系一般廃棄物は、排出事業者自らが、有料でとちぎクリーンプラザに搬入することもできます。(産業廃棄物は除く)

事業系ごみ取扱いマニュアル

 これまでの分別方法等を別添の「事業系ごみ取扱いマニュアル」として取りまとめましたので、今後とも廃棄物の適正処理にご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

 ・事業系ごみ取扱いマニュアル [PDFファイル/762KB]
​  
一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

多量ごみ搬入(変更)届出書

 栃木市内で生じた分別ごみについて、一か月当たり約1,000キログラム以上の量を定期的にとちぎクリーンプラザへ搬入しようとする者は、下のとおり申請してください。
 なお、届出の内容に変更があったときは、早くにその旨を届け出てください。
 ただし、変更の内容が重量の変更の場合で、その内容が30パーセント以下の増減のときは必要ありません。

申請先

栃木市梓町456番地32
とちぎクリーンプラザ 電話 0282-31-2446

必要書類

多量ごみ搬入(変更)届出書[PDFファイル/66KB]

ごみ処理手数料一括納付承認申請書

 とちぎクリーンプラザに定期的にごみを搬入する者で、ごみ処理手数料を月毎に算定した金額をもって、市長が指定する期限までに一括して納付する方法で納付しようとするものは、下記のとおり申請してください。

申請先

栃木市梓町456番地32
とちぎクリーンプラザ 電話 0282-31-2446

必要書類

  1. ごみ処理手数料一括納付承認申請書
  2. 申請日の1月前までに発行された市町村民税納税証明書(市町村民税が課せられているものに限る。)
  3. 分別ごみを搬入する車両の車検証の写し
  4. 法人登記簿の写し(申請者が法人の場合に限る。)
    ただし、一般廃棄物処理業の許可を受けているものにあっては、2、3、4の書類は不要とする。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ