不法投棄は犯罪です
不法投棄は犯罪です。
不法投棄をした人は、法律で5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
不法投棄の防止のパトロール
不法投棄監視員(3班、各2名体制)による各地域のパトロールを実施しております。
・北部地域 西方地域、都賀地域、栃木地域(寺尾、吹上地域)
・中部地域 栃木地域(上記の地域を除く)、大平地域
・南部地域 藤岡地域、岩舟地域
不法投棄を発見した場合
市内において、不法投棄と思われる物を発見した場合は次のとおりご対応ください。
道路、水路などの市の公共用地の場合
1.発見した日時、場所、不法投棄物などの具体的な情報をクリーン推進課ごみ減量係(0282-31-2447)にお知らせください。
※捨てた人がわかる場合は、特定するための情報(身体的な特徴、性別、自動車のナンバー・色・車種・特徴など)もお知らせください。
※発見した不法投棄物は、その場から移動させないでください。
2.クリーン推進課にて現地を確認。不法投棄と判断した場合、捨てた人宛の注意喚起の貼り紙をし、原則2週間から3週間経過観察をします。
※道路以外の公共用地(河川、農業用水路など)を管理している所管部署へ対応を依頼する場合があります。
3.経過観察後も不法投棄物が残っている場合はクリーン推進課にて回収、処分をいたします。
その他の民有地の場合
1.民有地内の不法投棄物に対しては市職員が立入り、処分など直接の対応はできません。※
※不法投棄した人が特定されない場合は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)』第5条に基づき、土地や建物の所有者や管理者などが土地を清潔に管理する必要が生じます。
2.民有地内の不法投棄の情報が市に寄せられた場合は、以下の対応を市から提案いたします。
(1)不法投棄監視員によるパトロールの強化
(2)不法投棄禁止看板の貸出(対象者は個人、自治会のみ)
(3)不法投棄監視カメラの貸出(対象者は自治会のみ)
不法投棄禁止看板の貸出
概要
・貸出対象者 個人または自治会単位(事業所は対象外)
・設置場所 栃木市内
・貸出期間 1年間(返却希望が無い場合は自動更新となります。)
・貸出用品 看板(縦60センチメートル、横40センチメートル)
支柱(長さ180センチメートル)
※看板のみの貸出も可
・貸出上限 2組まで
・看板の種類 以下の画像の2種類があります。
注意事項
・設置する土地の所有者、管理者が借主と異なる場合は、事前に承諾を得てからの貸出となります。
・設置、設置後の管理は借主の方が行ってください。
産業廃棄物が不法投棄された場合
家屋を解体した際の廃材や自動車の部品などの産業廃棄物の投棄があった際は、以下の栃木県のホームページを参考に、情報提供をお願いします。
不法投棄110番(栃木県HP)<外部リンク>