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栃木市が行う契約等からの暴力団員等の排除の徹底

印刷 大きく印刷 更新日:2019年1月4日更新
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 栃木市と栃木警察署は、栃木市が行う契約等から暴力団排除を徹底するため、競争入札参加有資格者等の暴力団関係者との係わり、交際等における連絡協調体制や契約の相手方等への暴力団員等の不当介入行為における通報・報告制度の対象範囲を、これまでの建設工事、調査・測量・設計等役務業務の委託に加え、物品・資材の調達及び公有財産の売払い等の契約等並びに指定管理者の指定まで拡大した「契約等からの暴力団員等の排除に関する合意書」を締結いたしました。

1.対象となる契約等

  1. 建設工事
  2. 調査・測量・設計等役務業務の委託
  3. 物品・資材の購入
  4. 物件の製造請負
  5. 公有財産の売払い等
  6. 指定管理者の指定

2.不当介入における請負者の通報・連絡体制

  1. 栃木市の契約の相手方が、この契約等において暴力団員等による不当介入行為を受けた場合、契約の相手方等は警察への通報とともに、捜査上必要な協力を行うこと及び栃木市への報告を行うこととなります。
  2. 栃木市及び栃木警察署は、契約の相手方等から通報または報告を受けたときは相互にその内容を連絡し合います。
  3. 契約の相手方等は、警察への通報及び栃木市への報告を怠ったことが確認された場合、「不正または不誠実な行為」として入札参加停止等の措置がされます。
  4. 栃木警察署は、栃木市及び契約相手方等に対処の要領について教示し、関係法令による迅速かつ的確な取締りを行うとともに、関係者に万全な保護対策を図ります。

通報連絡体制

3.適用時期

 平成22年6月1日以降から

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