入札・契約制度(物品購入、製造その他についての請負)
1.事前審査型条件付き一般競争入札
予定価格2,000万円(税込)以上の物品購入、製造その他のについての請負 が対象です。
2.入札方法
入札公告または指名通知書に記載します。
3.予定価格等の公表方法
物品購入
事後公表
製造その他についての請負、市長が認めるもの
原則、事前公表
※いずれも、単価契約の場合の予定価格は、総価になります。
4.最低制限価格制度
物品購入
最低制限価格の適用はありません。
製造その他についての請負
製造その他についての請負の最低制限価格は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた予定価格に10分の7を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額とします。
ただし、単価契約による場合は、この限りではありません。
5.入札の執行
物品の購入、印刷物製造請負
契約検査課で執行します。
製造その他についての請負(印刷物製造請負を除く)
業務担当各課で執行します。