余裕期間制度の試行
受注者の円滑な施工体制の整備を図るため、建設資機材の調達及び労働力の確保に資する余裕期間(任意着手方式)を設定する工事を令和3年4月1日より試行的に導入します。
1.余裕期間とは
建設資機材の調達及び労働力の確保を行う期間で、契約日の翌日から工事着手期限日(発注者が設定する工事着手の期限となる日)までの期間を言います。受注者はその期間に、任意の工事着手日を設定できます。
2.対象となる工事
(1) 当該年度内に標準工期を確保できる工事
(2) 余裕期間の設定により、供用開始に影響を及ぼさない工事
(3) 継続費、繰越明許費又は債務負担行為が設定されている場合にあっては、当該期間内に標準工期を確保可能な工事
3.余裕期間の設定
契約日の翌日から起算して実工期(実際に工事を施工するために必要な期間で、工事着手日から工事完成日までの期間)の30%以内、かつ、60日以内で設定します。
4.工事着手期限日の明示方法
入札公告及び入札説明書で明示するものとします。
5.工事着手日の設定
受注者は、契約締結までに工事着手日を定め、工事着手通知書により発注者に通知するものとします。この場合において、契約締結日以降、特別な事業がない限り、受注者の都合による工事着手日の変更はできないものとします。
6.前払金
工事着手日の14日前から請求できるものとする。ただし、工事着手日が契約締結日から14日に満たない場合には、契約締結日以後請求できるものとします。
7.余裕期間内の現場管理等
余裕期間内の現場管理は、発注者の責任により行うものとし、受注者は、測量、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手できません。なお、余裕期間内に行う準備は、受注者の責任により行うものとします。
8.技術者の取扱い
余裕期間内は、主任技術者、監理技術者及び現場代理人を配置することを要しないものとします。