建設工事における技術者等の配置基準について(令和5年1月1日~)
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等が引き上げられることから、配置技術者の金額要件を変更します。
またこれに伴い、栃木市建設工事請負契約約款第11条第3項の規定による現場代理人の工事現場での常駐義務の緩和についても、金額要件を変更します。
建設工事における技術者等の配置基準(令和6年4月~) [PDFファイル/264KB]
※配置技術者の兼任について、分かりやすく記載しました。内容そのものに変更はございません。
概要
現 行 | 改正後 | |
---|---|---|
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 |
4,000万円 (6,000万円) |
4,500万円 (7,000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 |
3,500万円 (7,000万円) |
4,000万円 (8,000万円) |
現場代理人の常駐義務が緩和される請負代金額の上限 | 3,500万円 | 4,000万円 |
適用時期
令和5年1月1日より適用します。