建設工事及び建設工事関連業務の前金払の支払限度額の廃止
1 概要
栃木市が発注する建設工事及び建設工事関連業務については、前金払に支払限度額の上限を定めておりますが、受注者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工を確保することを目的として、令和4年4月1日以後に締結する契約について、前金払の支払限度額を廃止します。
2 改正内容
現 行 | 改正後 | |
---|---|---|
建設工事 | 請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額)の10分の4以内 限度額:1会計年度3億円 |
請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額)の10分の4以内 限度額:なし |
建設工事 関連業務 |
請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額)の10分の3以内 限度額:1会計年度1億円 |
請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額)の10分の3以内 限度額:なし |
3 適用時期
令和4年4月1日以後に締結する契約について適用する。