建設工事における技術者等の配置基準について(令和8年4月1日~)
令和7年度より栃木県において、現場代理人の常駐義務の緩和及び主任技術者の兼任範囲が拡大されたこと等から、同基準等について改正いたしました。
改正後の「建設工事における技術者等の配置基準」及び「様式第1号 現場代理人兼任届」につきましては、令和8年4月1日から適用しますのでお知らせいたします。
建設工事における技術者等の配置基準(令和8年4月) [PDFファイル/193KB]
概要
≪改正内容≫
・配置技術者(主任技術者若しくは監理技術者、現場代理人)について、条件を満たす場合、栃木市及び栃木県が発注した他の工事において複数兼任できるように緩和。
・「様式第1号 現場代理人兼任届」の様式について、発注機関を記入する欄の追加。
適用時期
令和8年4月1日より適用します。




