建設工事における技術者等の配置基準について(令和7年2月1日~)
建設業法及び関係法令の一部改正により、監理技術者等の専任義務が合理化されるとともに、営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例が新設されたことから、専任を要する配置技術者の特例を追加します。
また、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等が引き上げられることから、配置技術者等の金額要件を変更します。
建設工事における技術者等の配置基準(令和7年2月) [PDFファイル/292KB]
概要
現 行 | 改正後 | |
---|---|---|
特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請代金額の下限 |
4,500万円 (7,000万円) |
5,000万円 (8,000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 |
4,000万円 (8,000万円) |
4,500万円 (9,000万円) |
現場代理人の常駐義務が緩和される請負代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
適用時期
令和7年2月1日より適用します。