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契約書の作成を省略できる場合の提出書類

印刷 大きく印刷 更新日:2022年7月4日更新
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契約書の作成を省略できる場合の提出書類

 本市の財務規則の規定により、工事請負契約において、契約金額が100万円未満で指名競争入札または随意契約の方法による契約の場合は、契約書の作成を省略できることとなっています。
 契約書を省略する際には、下記の書類の提出をお願いします。

見積り合わせの際の提出書類

  • 見積書(任意様式)
    市からの依頼により見積書を提出する際には、提出期限までに各社の様式で提出してください。

工事を受注した際の提出書類

  • 請書(指定様式)  様式 [Wordファイル/30KB]
    契約書と同じ扱いになりますので、収入印紙(100万円以下の請負契約は200円)を貼付して、1部提出してください。

工事が完了し請求する際の提出書類

  • 請求書(指定様式)  様式 [Excelファイル/44KB]
    請求書に内訳書(内訳書の様式は任意、内容は見積書と同一)を添付して提出してください。

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