少額随意契約の基準額の引き上げについて
令和7年4月1日に地方自治法施行令が一部改正、施行され、少額の随意契約の基準額が引き上げられたことから、本市においても栃木市財務規則を一部改正し、基準額を引き上げましたので、お知らせいたします。
契約締結日が令和7年9月1日以降で、予定価格(貸借の契約の場合は、予定賃貸借料の年額または総額)が下記の契約の種類に応じた金額を超えない場合は、随意契約することができます。
○工事または製造の請負・・・・・・・ 200万円
○財産の買入れ・・・・・・・・・・・ 150万円
○物件の借入れ・・・・・・・・・・・ 80万円
○財産の売払い・・・・・・・・・・・ 50万円
○物件の貸付け・・・・・・・・・・・ 30万円
○上記に掲げるもの以外のもの・・・・ 100万円