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庁舎内での撮影・録音等が原則禁止になりました

印刷 大きく印刷 更新日:2024年11月12日更新
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 栃木市庁舎管理規則を改正し、令和6年11月1日から、庁舎内において公務の円滑な遂行に支障をきたしたり、または無断で他者(職員を含む)のプライバシーや個人情報を侵害する恐れのある写真・動画の撮影(カメラ、スマートフォン等によるものを含む)や録音等を禁止しました。


※本庁舎2階市民生活課横の記念撮影コーナーにおける婚姻届出時の記念撮影、障がいのある方や日本語が不自由な外国人の方等が手続きする上での録音など、上記に当たらない行為は可能です。

 

 

 

お問い合わせ先

部署名

経営管理部管財課庁舎管理係

メールアドレス

si-kanri@city.tochigi.lg.jp<外部リンク>

電話番号

0282‐21‐2605(直通)

 

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