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旧優生保護法による優生手術・人工中絶などを受けた方とご家族へ

印刷 大きく印刷 更新日:2026年2月1日更新
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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

旧優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々、そのことをご存じのご家族、関係者の方々は、県の相談窓口にご相談ください。
対象となる方に補償金等を支給します。

■対象者
【補償金】
●こどもができなくなる手術をされた方1500万円
●その配偶者(事実上の婚姻も含みます。)500万円
※ご本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。

【優生手術等一時金】
●こどもができなくなる手術をされた方 320万円
※ご本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。

【人工妊娠中絶一時金】
●旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなった方 200万円
※ご本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません。

■申請手続き
弁護士が無料でサポートします。
ご利用を希望される方は、県の窓口にお問い合わせください。

■県旧優生保護法関係相談窓口
電話番号 028-623-3064
受付時間 9時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 宇都宮市塙田1―1―20 栃木県庁本館5階
保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

 

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