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住宅用家屋証明(様式・必要書類)

印刷 大きく印刷 更新日:2022年4月19日更新
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 個人が住宅を取得して自己の居住用としてその住宅を使用する場合、登録免許税の軽減措置の適用を受けるために登記(所有権保存・移転・抵当権設定)申請時に添付する証明書です。

登録免許税の特例(税率軽減)

  • 租税特別措置法第72条の2、第73条、第74条、第75条
  • 租税特別措置法施行令第41条、第42条、第42条の2

により、一定の要件に該当する場合は、軽減を受けることができます。

登録免許税本則税率

登録免許税本則税率

登録免許税軽減措置後の税率

一般の住宅

特定認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

所有権保存登記

4/1000

1.5/1000

1/1000

1/1000

所有権移転登記(売買・競売による移転)

20/1000

3/1000

共同住宅1/1000

1/1000

一戸建住宅2/1000

抵当権設定登記

4/1000

1/1000

証明手続

 住宅用家屋を新築または取得した方(その代理人を含む)が、必要書類(コピー可)をお持ちのうえ、証明の申請を行ってください。

(1)住宅用家屋証明願の記載(証明願のダウンロード)

名称

ファイル形式

備考

住宅用家屋証明申請書

住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/82KB]

住宅用家屋証明申請書 [Excelファイル/23KB]

証明書もあわせて出力して下さい。

住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書 [PDFファイル/72KB]

住宅用家屋証明書 [Excelファイル/26KB]

申請書もあわせて出力して下さい。

(2)必要書類

書類により必要事項を確認のうえ、要件を満たす場合は、住宅用家屋証明書を交付します。

区分

確認事項

必要書類例

 

特定認定長期優良住宅

  1. 認定申請書の副本
  2. 認定通知書の写し
  認定低炭素住宅
  1. 申請書の副本
  2. 認定通知書の写し

新築した住宅用家屋

建築主、所有者、所在地、床面積、用途、建築年月日

  1. 建築確認通知書
  2. 検査済証
  3. 登記情報確認書類(全部事項証明書等)
  4. 登記申請書
  5. 平面詳細図

入居の有無

  1. 住民票
  2. 申立書(※1)

区分建物の耐火性能

(準)耐火建築物は建築確認通知書、検査済証
低層集合住宅は住宅金融公庫などの認定書

抵当権設定登記の場合

金銭消費賃借契約書など

建築後使用されたことのない住宅用家屋

所有者、所在地、床面積、用途

  1. 建築確認通知書
  2. 検査済証
  3. 登記情報確認書類(全部事項証明書等)
  4. 登記申請書
  5. 平面詳細図

取得年月日

売渡証書、所有権譲渡証明書、売買契約書、承諾書など取得が確定した日付が確認できるもの

入居の有無

  1. 住民票
  2. 申立書(※1)

区分建物の耐火性能

(準)耐火建築物は建築確認通知書、検査済証
低層集合住宅は住宅金融公庫などの認定書

建築後使用されたことのないこと

宅地建物取引業者の証明書(未使用証明書(※2))

抵当権設定登記の場合

金銭消費賃借契約書

建築後使用されたことのある住宅用家屋

所有者

売買契約書、売渡証書

所在地、床面積、用途、建築年月日

登記情報確認書類(全部事項証明書等)

取得年月日

売渡証書、所有権譲渡証明書、売買契約書、承諾書など取得が確定した日付が確認できるもの

入居の有無

  1. 住民票
  2. 申立書(※1)

区分建物の耐火性能

登記情報確認書類(全部事項証明書等)

抵当権設定登記の場合

金銭消費賃借契約書


※1 未入居の場合、申立書が必要になります。(申立書のダウンロード[PDFファイル/5KB]
 申立日から入居予定年月日までの期間は、通常1~2週間程度認められます。

※2 建築後使用されたことがないことについて、宅地建物取引業者の方に作成を依頼してください。
 (未使用証明書のダウンロード[PDFファイル/3KB]

 

問い合わせ先

〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎2階

栃木市役所 経営管理部 税務課

税政係

Tel:0282-21-2261 Fax:0282-21-2677

資産税係

Tel:0282-21-2277 Fax:0282-21-2677

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