乗用トラクタ・フォークリフト等の小型特殊自動車は軽自動車税の申告が必要です
乗用装置のあるトラクター、コンバイン及びフォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象になります。
該当する車両を所有している方(法人含む)、また新たに取得された場合は速やかに軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
軽自動車は所有していることに基づいて課税されますので、公道走行をしなくても所有している場合は申告が必要になります。また現在、使用していない車両でも、所有していれば課税対象になります。
区分 | 農耕作業用以外 | 農耕作業用自動車 | |
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自動車の大きさ | 長さ | 4.7m以下 | 制限なし |
幅 | 1.7m以下 | 制限なし | |
高さ | 2.8m以下 | 制限なし | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
最高速度 | 時速15km以下 | 時速35km未満 | |
構造 | ショベル・ローダ、ロード・ローラ、フォーク・リフトなど | 農耕トラクタ、テーラー、刈取脱穀作業車(コンバイン)など ※乗用装置を有する |
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税額(27年より) | 5,900円 | 2,400円 |
※大きさ、最高速度が上記の範囲外であれば、大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
農耕作業用トレーラのナンバー登録について
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラが、軽自動車税(種別割)の課税対象になりました。こちらは道路運送車両法施行規則別表第1の変更に伴うものです。
対象となる農耕作業用トレーラは次のとおりです。
小型特殊自動車である農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車
例)運搬用トレーラ、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)等
●登録申告に必要なもの
・販売証明書または譲渡証明書(車両を以前から所有しており、販売証明書や譲渡証明書がない場合には、車台番号(製造番号)のわかる写真が必要です。)
・被けん引車であることがわかる写真またはカタログ
・所有者の印鑑
●関連リンク
農耕作業用トレーラをけん引しての公道走行には、保安基準など一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。
作業機付きトラクターの公道走行について(農林水産省ホームページより)<外部リンク>
※小型特殊自動車に該当しない大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。