法人市民税
法人市民税とは
- 市内に事務所または事業所などを持つ法人に課税されます。
- 国税として申告した法人税額を課税標準額として下記の税率で算出する法人税割と、資本金等の金額と従業員数を基準として算出する均等割との合計額によって、事業年度終了の日から2か月以内に確定申告をして納めます。
法人市民税税率表
●法人税割
算出方法:法人税額×法人税割の税率(開始事業年度により異なります)
※他市町村にも事業所等がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
開始事業年度 |
法人税割の税率 |
平成26年(2014年)10月1日以後 |
12.1% |
令和元年(2019年)10月1日以後に開始 |
8.4% |
号数 |
資本金等の金額 |
市内の従業者数 |
均等割額(年額) |
---|---|---|---|
9 |
50億円を超える |
50人を超える |
3,600,000円 |
8 |
10億円を超え50億円以下 |
2,100,000円 |
|
7 |
10億円を超える |
50人以下 |
492,000円 |
6 |
1億円を超え10億円以下 |
50人を超える |
480,000円 |
5 |
50人以下 |
192,000円 |
|
4 |
1,000万円を超え1億円以下 |
50人を超える |
180,000円 |
3 |
50人以下 |
156,000円 |
|
2 |
1,000万円以下 |
50人を超える |
144,000円 |
1 |
50人以下 |
60,000円 |
※申告書には、均等割の税率適用区分に用いる従業者数を必ず記入してください。
(パート、アルバイト、役員等も従業者数に含まれます。)
添付書類一覧
市内に法人を設立したとき、事務所または事業所を設置したとき、届出事項に変更・異動があった場合には、以下の書類を添えて「法人等の設立・変更・異動届」を提出してください。
事由 |
内容 |
添付書類 |
---|---|---|
設立・設置 |
法人の設立 |
|
転入 |
||
事業所等の設置 |
||
変更 |
本店等所在地 |
変更事項を確認できるもの
|
組織・商号 |
||
代表者 |
||
資本の金額等 |
||
事業年度 |
||
支店等所在地 |
なし |
|
異動 |
解散 |
|
清算結了 |
||
合併 |
||
事業所等の廃止 |
なし |
|
休業・事業の再開 |
※提出する添付書類はコピーで構いません。
法人等の設立・変更・異動届のダウンロードはこちら
法人市民税の納付
法人市民税の納付場所
市役所2階会計課(足利銀行栃木市役所派出所)、各総合支所・支所・出張所及び下記の金融機関で納めることができます。
●足利銀行
●群馬銀行
●栃木銀行
●栃木信用金庫
●足利小山信用金庫
●鹿沼相互信用金庫
●下野農業協同組合
●上都賀農業協同組合
●中央労働金庫
●ゆうちょ銀行・郵便局(関東1都6県及び山梨県所在)※納期限内に限る
※取扱い金融機関以外でも納めていただくことはできますが、手数料がかかる場合があります。
納付書の記載要領
- 法人の所在地・法人名および電話番号は、必ず記載してください。
- 「年度」欄には、該当する年度を記載してください。
- 「事業年度若しくは連結事業年度または計算期間」欄には、申告納付する事業年度を記載してください。
- 「申告区分」欄は、該当する部分を〇で囲んでください。
- 納付する法人税割額、均等割額などを該当する欄に記載してください。
(合計額の欄は金額の頭に¥マークをつけてください。) - 納期限を記載してください。
更正の請求
法人市民税の申告書を提出した納税義務者(法人)が、申告した税額が過大であったことを知った場合に、納税義務者の側から課税庁に対して減額更正を求める行為のことを更正の請求といいます。
更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内です。ただし、法人市民税は法人税額を基礎としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった場合には、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。