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法人市民税

印刷 大きく印刷 更新日:2022年11月11日更新
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法人市民税とは

  • 市内に事務所または事業所などを持つ法人に課税されます。
    • 国税として申告した法人税額を課税標準額として下記の税率で算出する法人税割と、資本金等の金額と従業員数を基準として算出する均等割との合計額によって、事業年度終了の日から2か月以内に確定申告をして納めます。

法人市民税税率表

●法人税割

  算出方法:法人税額×法人税割の税率(開始事業年度により異なります)
※他市町村にも事業所等がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。

※地方税法改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。 (均等割に変更はありません)

開始事業年度

法人税割の税率

平成26年(2014年)9月30日以前に開始

14.7%

平成26年(2014年)10月1日以後

令和元年(2019年)9月30日以前に開始

12.1%

令和元年(2019年)10月1日以後に開始

8.4%

【予定申告の経過措置】

法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置があります。算式は次のとおりです。

    経過措置:「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」

なお、令和元年10月1日以後に開始する二回目以降の事業年度分は、「3.7」の部分を通常の「6」に戻して算出します。

 

 

●均等割

  資本金等の金額と市内の従業員数により以下のとおりです。

号数

資本金等の金額

市内の従業者数

均等割額(年額)

9

50億円を超える

50人を超える

3,600,000円

8

10億円を超え50億円以下

2,100,000円

7

10億円を超える

50人以下

492,000円

6

1億円を超え10億円以下

50人を超える

480,000円

5

50人以下

192,000円

4

1,000万円を超え1億円以下

50人を超える

180,000円

3

50人以下

156,000円

2

1,000万円以下

50人を超える

144,000円

1

50人以下

60,000円

※申告書には、均等割の税率適用区分に用いる従業者数を必ず記入してください。
 (パート、アルバイト、役員等も従業者数に含まれます。)

添付書類一覧

 市内に法人を設立したとき、事務所または事業所を設置したとき、届出事項に変更・異動があった場合には、以下の書類を添えて「法人等の設立・変更・異動届」を提出してください。

事由

内容

添付書類

設立設置

法人設立

  1. 登記簿謄本(抄本)
  2. 定款

転入

事業所等の設置

変更

本店等所在地

変更事項を確認できるもの

  1. 登記簿謄本(抄本)
  2. 定款
  3. 議事録など

組織・商号

代表者

資本の金額等

事業年度

支店等所在地

なし

異動

解散

  1. 登記簿謄本(抄本)
  2. 定款
  3. 合併契約書

清算結了

合併

事業所等の廃止

なし

休業・事業の再開

※提出する添付書類はコピーで構いません。
 法人等の設立・変更・異動届のダウンロードはこちら

法人市民税の納付

法人市民税の納付場所​

栃木市役所本庁舎、総合支所、支所、出張所

 栃木市役所本庁舎内指定金融機関

 大平総合支所内指定金融機関

 藤岡総合支所内指定金融機関

 都賀総合支所内指定金融機関

 西方総合支所

 岩舟総合支所内指定金融機関

 大宮公民館(大宮出張所)

 皆川公民館(皆川出張所)

 吹上公民館(吹上出張所)

 寺尾公民館(寺尾支所)

 国府公民館(国府支所)

 部屋出張所

 真名子出張所

取り扱い金融機関の本店・支店(市内・市外問わず)

 足利銀行

 群馬銀行

 栃木銀行

 栃木信用金庫

 足利小山信用金庫

 鹿沼相互信用金庫

 下野農業協同組合

 上都賀農業協同組合

 中央労働金庫

※取り扱い金融機関以外でも納めていただくことはできますが、改めて手数料がかかる場合もあります。

ゆうちょ銀行・郵便局

 関東1都6県(栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局

※納期限内に限ります。

納付書の記載要領

  1. 法人の所在地・法人名および電話番号は、必ず記載してください。
  2. 「年度」欄には、該当する年度を記載してください。
  3. 「事業年度若しくは連結事業年度または計算期間」欄には、申告納付する事業年度を記載してください。
  4. 「申告区分」欄は、該当する部分を〇で囲んでください。
  5. 納付する法人税割額、均等割額などを該当する欄に記載してください。
    (合計額の欄は金額の頭に¥マークをつけてください。)
  6. 納期限を記載してください。

納付書のダウンロードはこちら

更正の請求

 法人市民税の申告書を提出した納税義務者(法人)が、申告した税額が過大であったことを知った場合に、納税義務者の側から課税庁に対して減額更正を求める行為のことを更正の請求といいます。
 更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内です。ただし、法人市民税は法人税額を基礎としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった場合には、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。

更正の請求書のダウンロードはこちら

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