非自発的失業者の方への国民健康保険税減免のご案内
“倒産・解雇などによる離職”(特定受給者資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ
平成22年4月から国民健康保険税が軽減されています。
対象者は?
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける65歳未満の方です。
※特定受給資格者に対応する離職理由コード
- 11解雇
- 12天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
- 21雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
- 22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
- 31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
- 32事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
※特定理由離職者に対応する離職理由コード
- 23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
- 33正当な理由のある自己都合退職
- 34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
軽減額は?
国民健康保険税は、前年の所得などにより軽減されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
軽減期間は?
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。その後、再度離職されて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。(なお、再就職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は軽減期間を再判定します。)
注意事項
- 他市区町村で軽減を受けていた方が転入した場合、栃木市に改めて申請してください。申請時に軽減対象であることが確認でき、適用期間内であれば軽減されます。
- 栃木市で軽減を受けていた方が転出した場合、軽減の適用期間内であれば、転出先においても国民健康保険税の軽減措置の対象となります。転出先の市区町村で国民健康保険に加入する際に、改めて申請してください。
軽減を受けるには申請が必要です。