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非自発的失業者の方への国民健康保険税減免のご案内

印刷 大きく印刷 更新日:2021年4月1日更新
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“倒産・解雇などによる離職”(特定受給者資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ

 平成22年4月から国民健康保険税が軽減されています。

対象者は?

 離職の翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

 として失業等給付を受ける方です。

 ※特定受給資格者に対応する離職理由コード

  • 11解雇
  • 12天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 21雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  • 22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
  • 31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 32事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 ※特定理由離職者に対応する離職理由コード

  • 23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
  • 33正当な理由のある自己都合退職
  • 34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減額は?

 国民健康保険税は、前年の所得などにより軽減されます。
 軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

軽減期間は?

 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

 

 軽減を受けるには申告が必要です。

 

詳細につきましては、下記にお尋ねください。

税務課 保険係 0282(21)2263

保険年金課 国保係 0282(21)2131

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