大法人の電子申告義務化について
eLTAXによる電子申告が義務化されます
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。その概要について、以下のとおりお知らせいたします。
1.対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
2.対象税目
法人市民税
3.適用開始事業年度
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
4.対象申告書等
確定申告書、予定(中間)申告書、修正申告書、還付申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
5.電子申告せず、書面で申告した場合
電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。
6.問い合わせ先
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問合せください。
eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>