軽自動車税(種別割)の税額
税額(種別割)
納税義務者
毎年4月1日現在(賦課期日)に市内に軽自動車等を所有される方(法人を含む)に課税されます。税額は1年分です。
軽自動車税(種別割)は月割課税がされませんので、4月2日以降に廃車・譲渡をしても、その年度分の税金は全額納付になります。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車などの税額(年税額)
車両区分 | 税額(年額) | 手続場所 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下または 定格出力が0.6kw以下のもの |
2,000円 |
市役所 税務課税政係 TEL 0282-21-2261 |
総排気量が50ccを超え90cc以下または 定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
2,000円 | ||
総排気量が90ccを超え125cc以下または 定格出力が0.8kwを超え1kw以下のもの |
2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター・トレーラー等) | 2,400円 | |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | ||
軽自動車 二輪 | 125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
栃木運輸支局 TEL 050-5540-2020 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 | |
栃99・栃木99ナンバー農耕車 | 2,400円 | ||
被けん引車 | ボートトレーラー等 | 3,600円 |
軽自動車検査協会 TEL 050-3816-3108 |
四輪以上および三輪の軽自動車の税額(年税額)
初めて車両番号の指定を受けた時期や、排出ガス性能および燃費性能により適用される税額が異なります。
手続場所は軽自動車検査協会です。
※初めて車両番号の指定を受けた時期は自動車検査証(車検証)の「初年度検査年月」で確認ください。
平成27年3月以前に初めて車両番号の指定を受けた車両
車両区分 |
税額(年額) |
初めて車両番号の指定 を受けて13年を超えた車両 税額(年額) |
||
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四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 4,600円 |
初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両は、環境保護の観点から税額を重くする制度(重課)が適用されます。
電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリット軽自動車および被けん引車は対象外です。
平成27年4月以降に初めて車両番号の指定を受けた車両
車両区分 | 税額 | グリーン化特例(軽課)適用車両 税額 | ||||
(ア)おおむね 75%軽減 |
(イ)おおむね 50%軽減 |
(ウ)おおむね 25%軽減 |
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四輪 以上 |
乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - | ||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | 3,900円 | 1,000円 | - | - |
※(ア)・(イ)・(ウ)は、以下の別表の基準を満たした車両。
各基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
(ア)おおむね 75%軽減 |
電気軽自動車 |
天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) |
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(イ)おおむね 50%軽減 |
令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両 |
(ウ)おおむね 25%軽減 |
令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両 |
(イ)・(ウ)については、内燃機関の燃料がガソリン(ハイブリットを含む)の軽自動車。