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軽自動車税(種別割)の税額

印刷 大きく印刷 更新日:2023年7月3日更新
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税額(種別割)

納税義務者

毎年4月1日現在(賦課期日)に市内に軽自動車等を所有される方(法人を含む)に課税されます。税額は1年分です。

軽自動車税(種別割)は月割課税がされませんので、4月2日以降に廃車・譲渡をしても、その年度分の税金は全額納付になります。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車などの税額(年税額)

表1
  車両区分 税額(年額) 手続場所
原動機付自転車 一般原動機付自転車

総排気量が50cc以下または

定格出力が0.6kw以下のもの

2,000円

市役所

税務課税政係

TEL

0282-21-2261

総排気量が50ccを超え90cc以下または

定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの

2,000円

総排気量が90ccを超え125cc以下または

定格出力が0.8kwを超え1kw以下のもの

2,400円

三輪以上、

総排気量が20ccを超え50cc以下、

車室を備える、または輪距が0.5mを超えるもの

(ミニカー)

3,700円
特定小型原動機付自転車

定格出力が0.6kw以下、

車体の大きさが長さ1.9m以下・幅0.6m以下のもの

(電動キックボード等)

2,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター・トレーラー等) 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽自動車 二輪 125ccを超え250cc以下 3,600円

栃木運輸支局

TEL

050-5540-2020

二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円
栃99・栃木99ナンバー農耕車 2,400円
被けん引車 ボートトレーラー等 3,600円

軽自動車検査協会

TEL

050-3816-3108

四輪以上および三輪の軽自動車の税額(年税額)

初めて車両番号の指定を受けた時期や、排出ガス性能および燃費性能により適用される税額が異なります。

手続場所は軽自動車検査協会です。

※初めて車両番号の指定を受けた時期は自動車検査証(車検証)の「初年度検査年月」で確認ください。

平成27年3月以前に初めて車両番号の指定を受けた車両

表2
車両区分

税額(年額)

初めて車両番号の指定

を受けて13年を超えた車両

税額(年額)

四輪以上 乗用 自家用 7,200円 12,900円
営業用 5,500円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 6,000円
営業用 3,000円 4,500円
三輪 3,100円 4,600円

初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両は、環境保護の観点から税額を重くする制度(重課)が適用されます。

電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリット軽自動車および被けん引車は対象外です。

平成27年4月以降に初めて車両番号の指定を受けた車両

表3
車両区分 税額 グリーン化特例(軽課)適用車両 税額

(ア)おおむね

75%軽減

(イ)おおむね

50%軽減

(ウ)おおむね

25%軽減

四輪

以上

乗用 自家用 10,800円 2,700円 - -
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 - -
営業用 3,800円 1,000円 - -
三輪 乗用 営業用 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
その他 3,900円 1,000円 - -

※(ア)・(イ)・(ウ)は、以下の別表の基準を満たした車両。

各基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

別表

(ア)おおむね

75%軽減

電気軽自動車

天然ガス軽自動車

(平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

(イ)おおむね

50%軽減

令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両

(ウ)おおむね

25%軽減

令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両

(イ)・(ウ)については、内燃機関の燃料がガソリン(ハイブリットを含む)の軽自動車。

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