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外国人を雇用されている事業所の皆様へ(お願い)

印刷 大きく印刷 更新日:2022年10月18日更新
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外国人を雇用されている事業者の皆様へ(お願い)

外国人の方が個人住民税(市民税・県民税)の納付をしないまま退職・帰国(出国)し、徴収が困難になるケースが発生しております。年の途中で退職し、帰国(出国)される場合でも、納付義務がなくなることはありません。従業員の方が帰国(出国)される前に、以下の手続きについてご確認いただきますようお願いいたします。

1.退職時の未払い税金の徴収

・最後に支払われる給与または退職手当等から一括徴収をお願いいたします。一括徴収できない場合、「納税管理人申告書」の届け出により、「納税管理人」を設定するようお願いいたします。

・また、1月1日に住民票が栃木市にある方は、帰国(出国)されても新年度の個人住民税が課税されます。一括徴収できない場合と同様に、「納税管理人」を設定するようお願いいたします。

2.納税管理人の届け出について

・「納税管理人」とは、納税義務者(本人)に代わって納税事務一切を代行していただく方です。市内に住所、居所、事務所、事業所等を有する方を納税管理人として設定していただくことが可能です。

・設定するに当たっては、「納税管理人申告書」をご提出ください。申告書は下記様式よりプリントアウト可能です。提出は郵送でも承っております。

納税管理人申告書 [PDFファイル/55KB]

 

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