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後期高齢者医療保険料のQ&A

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
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Q1 私は5月15日に県内の他市から栃木市へ引越してきました。後期高齢者医療保険に加入していますが保険料はどのように計算されますか。

A1 後期高齢者医療保険料は、栃木県内均一(一部不均一市町を除く)に計算され、住所地の市町にお支払いいただきます。
 したがって、5月分から栃木市で保険料をご負担いただき、4月分は転入前の市町で保険料をご負担いただきます。転入前の市町分と栃木市分を合わせて1年分の保険料となります。
 ただし、納期は7月から翌年の2月までの8回ですから、ご質問の場合、7月に送付される納税通知書により11か月分(5月から翌年3月まで)の後期高齢者医療保険料をご納付いただくことになります。4月分は転入前の市町村から送付される通知書によりお支払いください。

Q2 私は、1月15日に他県へ引越しました。後期高齢者医療保険料はどのように計算されますか。

A2 後期高齢者医療保険料は、県(後期高齢者医療広域連合)ごとに計算されます。
 1月末日には栃木県での後期高齢者医療保険の資格がありませんので、4月から12月までの9か月分を栃木県の後期高齢者医療保険料として栃木市でご負担いただき、1月分からは転出後の県の後期高齢者医療保険料として転出先の市町村でご負担いただきます。
 7月に送付された納税通知書は、1年分(4月から翌年3月まで)の保険料が計算されていますので、引越しにより保険料を計算しなおすことになり、後日変更通知書として新たに決定した保険料をお知らせします。
 また、納めすぎになった保険料がある場合は、別に還付通知書をお送りし、返金する手続きを行います。

Q3 後期高齢者医療保険料の低所得者軽減とは、どのようなものですか。

A3 後期高齢者医療保険料の低所得者軽減については、以下のとおりです。
 世帯主と後期高齢者医療保険の被保険者全員の所得の状況に応じて減額になりますが、所得状況が不明な方がいる場合は軽減の計算がされませんので、所得の申告をお願いします。
 申告などにより該当の方の所得状況を市で把握している場合は、軽減対象者の後期高齢者医療保険料は自動的に軽減されます。
(1)均等割額7割軽減
 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯
(2)均等割額5割軽減
 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(29.5万円×被保険者数)]を超えない世帯
(3)均等割額2割軽減
 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者数の数(※)-1)+(54.5万円×被保険者数)]を超えない世帯
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
 ・給与収入額が、55万円を超える者
 ・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

Q4 世帯分離をすると後期高齢者医療保険料が安くなると聞きましたが、本当ですか。

A4 世帯分離をした場合でも後期高齢者医療保険料が安くなるとは限りません。
 後期高齢者医療保険料は、被保険者1人あたりの均等割額、その方の所得に応じた所得割額の合計額によって計算されますが、低所得者軽減の判定には世帯主の所得が関係してきます。
 仮に、一定額以上の所得がある世帯主と同居している所得がない被保険者が、世帯分離し被保険者のみの世帯となった場合、低所得者軽減により保険料が安くなることもあります。ただし、低所得者軽減に該当するかどうかは、その年の4月1日の状況で決まりますので、通常、年度の途中で世帯分離をしてもその年の保険料は変わりません。
 一概にどちらが得か損かの判断はできませんので、世帯分離をお考えの時は、ご家族で十分にご検討ください。

Q5 後期高齢者医療保険に加入する直前は、子供の会社の保険の被扶養者でした。保険料は安くなりますか。

A5 後期高齢者医療保険料は軽減されます。その内容は以下のとおりです。
所得割額が免除されます。また、均等割額が、加入から2年間5割軽減されます。
なお、低所得者に対する軽減にも該当の場合は、高い方の軽減割合が適用されます。

Q6  年金からの差し引きをやめてもらうことはできますか。

A6 国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の年金からの差し引きは、申請によりやめることができる場合があります。(納付状況等によりやめることができない場合もあります。)年金からの差し引きをやめる場合は、口座振替の方法により納めていただくことになります(納付書による窓口払いにすることはできません)。申請の際は振替口座の通帳と届出印をお持ちのうえ、税務課へお越しください。年金からの差し引きを行わないための申請書をご記入いただきます。銀行などへの口座振替の届出だけでは年金からの差し引きをやめることはできません。
 なお、申請の時期によって年金からの差し引きをやめることができる月が替わりますので、申請の際にご確認ください。
 ただし、介護保険料の年金からの差し引きはやめることができません。

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