令和6年度(2024年度)の税制改正(個人住民税)
令和6年度以降の市民税・県民税から適用される主な改正点
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を統一させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった方
・障害者の方
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
詳しくは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人市民税・県民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
詳しくは、森林環境税及び森林環境譲与税(総務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
令和6年度個人住民税に対する定額減税
○減税の適用条件
納税者本人の令和6年度住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下
○減税額
納税者本人 ・・・ 年税額1万円(所得割を上限とします)。
控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く) ・・・ 1人あたり年税額1万円(所得割を上限とします)。
※個人住民税が非課税の方は、給付金での対応となります。
※個人住民税の所得割の額から定額減税額を引ききれない場合は、差額分を給付金により支給いたします。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。
国税庁HPの「定額減税について<外部リンク>」をご覧になって下さい。
特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化
令和6年度より特別徴収税額通知(納税義務者用)の通知は特別徴収義務者(事業所)の選択により電子データ(正本)での受け取りができるようになります。
※給与支払報告書をeLTAX経由で提出する事業所が対象です。
※電子データでの受取のためには従業員に電子的に配布する体制が必要です。
詳しくは下記のページや添付ファイルをご参照ください。
地方税共同機構「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」<外部リンク>
特別徴収税額通知の受取方法変更のお知らせ [PDFファイル/1.79MB]
特別徴収税額通知(納税義務者用)電子データ受取方法【納税義務者向け】 [PDFファイル/1.01MB]
特別徴収税額通知(納税義務者用)の内容確認方法【金融機関等向け】 [PDFファイル/995KB]
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)廃止
令和6年度より特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について「電子データ(副本)と書面(正本)」での送付が廃止となります。
このため特別徴収税額通知の受取方法は「電子データ(正本)」または「書面(正本)」のどちらか一方を選択していただくことになります。