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国民健康保険税の産前産後期間の免除

印刷 大きく印刷 更新日:2023年12月27日更新
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 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。

軽減について

対象者

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

軽減対象の保険税

出産される方の産前産後期間の所得割額及び均等割額

軽減期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)を対象に(以下「産前産後期間」といいます。)国民健康保険税を軽減します。

軽減期間イメージ図 [PDFファイル/36KB]

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

※産前産後期間相当分を減額しても課税限度額を超える場合は、税額の変更はありません。

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。(例:令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。)

届出について

出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後でも届出は可能です。

届出先

市役所の税務課・各総合支所

届出方法

届出書及び必要書類を市役所の税務課・各総合支所に持参

必要書類

1.届出書

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/80KB]

2.出産予定日または出産日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳など)

3.手続きに来られる方の本人確認書類

4.納税義務者及び出産する被保険者のマイナンバーカード

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