ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課(税政・市民税・保険税) > 個人市民税・県民税の納付方法と通知

個人市民税・県民税の納付方法と通知

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

1.普通徴収

 普通徴収は、市民税・県民税の納税通知書によって通知された税額を納税義務者本人が納付する方法です。栃木市役所より、6月中旬ごろ納税通知書及び納付書を納税義務者あて発送いたします。納税通知書で税額等を確認するとともに、納付書により各納期までに納税をお願いいたします(口座振替の場合は各納期限に自動で引き落とされます)。
 各納期限は、1期:6月末日、2期:8月末日、3期:10月末日、4期:12月末日の4回です(納期限が土曜日、日曜日、国民の休日、その他の休日の場合はその翌日)。なお、全期納付(全額を1回で納める場合)は、全期納付書を使い、1期の納期限までに納税をお願いいたします。

2.給与特別徴収

 給与特別徴収は、市から特別徴収義務者に指定された勤務先が、納税義務者(従業員)から市民税・県民税を徴収(給与から天引き)し、市へ納める方法です。栃木市役所より5月中旬ごろに、勤務先へ特別徴収税額の決定通知書を送付します。従業員の方は勤務先より個人あての通知書を受け取ってください。6月から翌年5月まで12回に分けて納税していただきます。
 給与と給与以外の所得がある場合、市民税・県民税の納め方を給与特別徴収と普通徴収に分けることができます。分けて納めることを希望される場合、確定申告書第2表または市民税・県民税申告書表面の所定の欄にて「自分で納付する」にチェックを入れてください。「給与から差引き」にチェックを入れている、またはどちらにもチェックが入っていない場合には、所得の種類に関係なく、全額給与特別徴収の対象となります。ただし、それぞれの所得の金額や種類等によっては、ご希望に添いかねることもございますので、ご了承ください。
給与以外の所得を普通徴収で納付を希望する場合の申告書の書き方は「国税庁ホームページ(住民税に関する事項を記入する)<外部リンク>」をご覧ください。

3.年金特別徴収

 年金特別徴収は、市から特別徴収義務者に指定された日本年金機構等(年金支払者)が、納税義務者から市民税・県民税を徴収(年金から天引き)し、市へ納める方法です。年金から天引きされる金額を記載した納税通知書を、栃木市役所より6月中旬ごろ納税義務者あて発送いたします。
 なお、年金特別徴収は平成21年10月から実施されています。この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

(1)年金特別徴収の対象となる人

 その年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金等の所得に市民税・県民税が課税される人が対象となります。ただし、介護保険料が公的年金から天引きされていない人等は対象となりません。
 年金からの天引きをはじめるための手続きはありません。対象者になると自動で天引きが始まります。また、本人の意思で年金からの天引きを止めることはできません。

(2)仮徴収・本徴収について

  • 仮徴収
    年金所得にかかる年税額は毎年6月に決定し、7月に市から年金支払者へ特別徴収(年金からの天引き)を依頼します。このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得にかかる年税額の半額を3分の1にした金額(年税額を6分の1にした金額)をそれぞれ仮徴収として天引きします。
  • 本徴収
    10月、12月、翌2月の徴収分については年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として天引きします。

(3)年金特別徴収の開始時期

  1. 前年度から特別徴収が継続していない人(初めて特別徴収の対象となる人など)は、10月から年金天引き開始です。
    年度の前半 普通徴収(自分で納付)1期:6月末、2期8月末(年税額の2分の1相当額を2回に分割)
    年度の後半 特別徴収(年金から天引き)10月、12月、翌2月(年税額の残りの2分の1相当額を3回に分割)
    ※前年中の所得が年金のみと仮定しています。
  2. 前年度から特別徴収を継続している人は、4月から年金天引き開始です。
    特別徴収(年金から天引き)4月、6月、8月、10月、12月、翌2月
    ※前年中の所得が年金のみと仮定しています。
    ※年度の途中で停止することもあります。

(4)年金特別徴収が停止となる例

  • 特別徴収されている年金受給者が死亡した場合
  • 特別徴収されている年金の支給を受けなくなった場合
  • 所得税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を控除した後の額が市民税・県民税額に満たない場合
  • 年金支払者より特別徴収ができない旨の通知があった場合

※年度の途中で年金特別徴収が停止した(年金からの天引きができなくなった)場合、納付税額を差し引いた残額が普通徴収(納付書または口座振替)となります。
※特別徴収が停止となり、普通徴収に変更となった場合でも年金支払者とのデータ授受に一定の時間を要するため、やむをえず天引きされてしまうことがあります。納め過ぎとなった場合は、還付等の通知を送付いたします。
※その年度の年金からの天引きが停止となると、翌年度の前半(4月、6月、8月)での仮徴収は行われず、普通徴収(納付書または口座振替)となりますので、ご注意ください。翌年度は10月から年金からの天引きが開始となります。

4.お問い合わせの際の注意事項

 納税通知書や納付方法等で不明な点がある場合には、身分確認書類をお持ちのうえで、栃木市役所本庁舎税務課(2階)までお越しください。なお、お電話でのお問い合わせでは、原則として個人情報をお伝えできないため、質問にお答えしかねることがありますので予めご了承ください。

おすすめコンテンツ