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ふるさと納税・その他寄附をしたときの控除【税額控除】

印刷 大きく印刷 更新日:2018年12月12日更新
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所得税の控除対象となる寄附金のうち、市民税や県民税の控除対象寄附金に該当する場合、申告していただくことにより市民税や県民税の所得割から税額控除します。

対象となる寄附金

  • 都道府県または市町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 住所地の都道府県共同募金会・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 所得税の控除対象寄附金のうち、都道府県または市区町村が条例で指定する寄附金

ワンストップ特例制度について

平成27年度税制改正により、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、申告手続きの簡素化を図るため、確定申告をせずに、寄附金税額控除を受けられる特例「ワンストップ特例」が創設されました。
この特例を受けるには、ふるさと納税先の地方団体数が5団体以内であり、ふるさと納税を行う際に、各地方団体に特例適用に関する申請書を提出する必要があります。

ワンストップ特例の適用が無効になる場合について

特例適用に関する申請書が提出された場合でも、次のいずれかに該当する場合は無効になります。そのため、寄附金税額控除を適用するには、税務署で確定申告、または市役所で市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。

  • 確定申告書や市民税・県民税の申告書を提出した場合
  • 特例を申請した地方団体の数が5団体を超えた場合
  • 特例申請書に記載した住所と賦課期日(1月1日)現在における住所所在地が異なる場合
  • 確定申告をする義務がある場合

ふるさと納税について詳しく知りたい人は「総務省ホームページ(ふるさと納税 ポータルサイト)<外部リンク>」をご覧ください。

計算方法

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)の場合

(A)基本控除額と(B)特例控除額の合計額を税額控除します。

(A)基本控除
 (ア)ふるさと納税額
 (イ)総所得金額等の30%
 基本控除額={(ア)(イ)のいずれか少ない金額-2,000円}×10%

(B)特例控除額
 (ふるさと納税額-2,000円)×割合
 ただし、所得割額の20%を限度とします。
 割合は所得金額に応じて次表のとおりです。なお、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した割合になります。

所得金額(課税総所得金額-人的控除差調整額(※)) 割合(かっこ書きは復興所得税を含めた割合)
0円未満 90% 
195万円以下 85%(84.895%)
195万円超 330万円以下 80%(79.79%)
330万円超 695万円以下 70%(69.58%)
695万円超 900万円以下  67%(66.517%)
900万円超 1,800万円以下 57%(56.307%)
1,800万円超 4,000万円以下 50%(49.16%)
4,000万円超 45%(44.055%)

※所得税と市民税・県民税の人的控除額の差の合計額をいいます。人的控除の差額はこちらをご覧ください。人的控除の差 [PDFファイル/35KB]

上記以外の寄附金の場合

(ア)対象となる寄付金の合計額
(イ)総所得金額等の30%
 基本控除額={(ア)(イ)のいずれか少ない金額-2,000円}×10%
注意:栃木県が条例で指定した法人で、栃木市内に事業所等がない場合は市民税(6%)からの税額控除はありません。県民税(4%)のみ税額控除が適用となります。

お手続き

寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った人が、寄附先が発行する領収書等を添付して申告する必要があります。所得税の確定申告をした人は市民税・県民税の申告は不要です。所得税の確定申告をしない人は、市役所で市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。

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