上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式について
令和6年度(令和5年分)から課税方式が統一されます
特定株式等譲渡所得と特定配当等所得は、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式が選択可能でしたが、令和4年度税制改正により令和6年度の市民税・県民税から課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
このため令和6年度(令和5年分確定申告)からは所得税と市民税・県民税での異なる課税方式の選択ができなくります。
課税方式を選択できる株式等譲渡所得等・配当所得等
※所得税と市民税・県民税で異なる課税方式の選択が可能なのは令和5年度市民税・県民税申告(令和4年分確定申告)までとなります。
源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得(特定株式等譲渡所得)は「株式等譲渡所得割(住民税)」が特別徴収されるため原則申告の必要がありませんが、申告によって分離課税を選択することができます。つまり申告不要制度または分離課税の選択ができます。また、所得税、市民税・県民税それぞれで課税方式の選択を行うことが可能です。例えば、所得税は分離課税を選択し、市民税・県民税は申告不要とすることができます。※
同様に、上場株式等に係る配当所得等(特定配当等所得)は「配当割(住民税)」が特別徴収されるため原則申告の必要がありませんが、申告によって総合課税、分離課税を選択することができます。つまり、申告不要制度、総合課税または分離課税の選択ができます。こちらも所得税、市民税・県民税それぞれで課税方式が選択できます。※
ただし、市民税・県民税においては課税方式の選択は納税通知書または特別徴収税額の決定通知書が送達される時までに行っていただく必要があります。納税通知書または特別徴収税額の決定通知書の送達後に、特定株式等譲渡所得・特定配当等所得を追加する申告はできません。また、納税通知書(特別徴収税額の決定通知書)送達後に、一度申告した特定株式等譲渡所得・特定配当等所得を申告不要に修正する申告はできません。
課税方式の選択については次の概要などを参考にご判断ください。
市民税・県民税で申告をした場合 |
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総合課税 |
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分離課税 |
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申告不要 |
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※申告された特定株式等譲渡所得・特定配当等所得につきましては、総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、扶養控除や市民税・県民税の非課税判定の他、国民健康保険税等各種保険料の算定に利用されます。また、その他サービスを受ける際の基準となる場合があります。
所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択する場合の手続きについて
特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について
「令和3年度税制改正の大綱」により、個人住民税において、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の住民税に関する事項に項目が追加されます。
上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。
※上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払いを受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)または非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、住民税において申告不要とすることができないため、この項目はご利用できません。
特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得金額のうち、一部を申告不要とする場合には、市民税・県民税申告書の提出が必要です。ご提出いただく市民税・県民税申告書の備考欄に「取扱相違申告書」とご記載ください。
【提出物】
- 市民税・県民税申告書(分離申告をする場合は市民税・県民税(分離課税用)も必要です。)
- 株式等の譲渡所得金額・内訳が分かる書類の写し(特定口座年間取引報告書 等)
- 配当所得金額・内訳が分かる書類の写し(特定口座年間取引報告書 等)
- 所得税申告が済んでいる場合は所得税申告書の控えの写し
申告が必要な(課税方式を選択できない)株式等譲渡所得等・配当所得等
株式等譲渡所得等
- 源泉徴収を選択していない特定口座内の上場株式等の譲渡(簡易口座)
- 証券会社を通さず個人で年間の譲渡損益を計算している譲渡(一般口座)
- 一般株式等の譲渡
配当所得等
- 一般株式等の配当
- 上場株式等の保有割合が発行済株式等の総数の3%以上保有している場合
- 源泉徴収の選択をしている特定口座内の譲渡損失を申告する場合