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住宅借入金等特別控除【税額控除】

印刷 大きく印刷 更新日:2023年2月14日更新
<外部リンク>

制度の概要

令和4年12月末日までに入居し、所得税の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けていて、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の金額がある人は市民税・県民税において住宅借入金等特別控除を受けることができます。

なお、適用になる人の条件は「国税庁ホームページ(一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除))」<外部リンク>等をご覧ください。

また、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない人(所得税が0円だった人)、住宅ローン控除を所得税で使いきった人は対象になりません。

住宅ローン控除の拡充

「令和3年度税制改正の大綱」により、控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象になりました。また、この延長した部分に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も控除の適用が可能になりました。(合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります。)

適用を受けるためには

控除の適用を受けるためには、ローンの対象となる住宅に入居した年の翌年に税務署で確定申告をする必要があります。

2年目以降は年末調整または確定申告を行うことで控除を受けることができます。

控除額の計算方法

入居年月 住民税の税額控除 住民税からの控除額
適用期間
平成21年1月から平成26年3月

最長10年間

次のいずれか少ない額
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. (所得税の課税総所得金額)×5%(上限97,500円)
平成26年4月から令和3年12月

最長10年間

(令和元年10月以降は13年間)

※住宅にかかる消費税が8%または10%の場合

次のいずれか少ない額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. (所得税の課税総所得金額)×7%(上限136,500円)

※住宅にかかる消費税が8%でも10%でもない場合

次のいずれか少ない額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. (所得税の課税総所得金額)×5%(上限97,500円)
令和4年1月から令和7年12月 最長13年間 次のいずれか少ない額
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. (所得税の課税総所得金額)×5%(上限97,500円) 
    ※令和4年中に入居した方のうち、住宅にかかる消費税が10%かつ一定期間内(注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和3年11月末まで)に契約を締結した場合は、(所得税の課税総所得金額)×7%(上限136,500円)となります。

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