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土地・建物を譲渡した(売った)場合の市民税・県民税

印刷 大きく印刷 更新日:2018年12月12日更新
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土地・建物等の資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算を行う分離課税となります。
譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準)で、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。

  • 所有期間が5年を超える場合 … 長期譲渡所得
  • 所有期間が5年以下の場合 …  短期譲渡所得

譲渡所得に係る税額の計算方法

収入金額-(資産の取得費用+譲渡の費用)-特別控除=譲渡所得金額

譲渡所得金額×税率=譲渡所得の税額

特別控除とは

公共事業のために土地を譲渡した場合、譲渡所得に対して課税の特例があり、次の金額を差し引くことができます。

譲渡所得の内容 控除額
収用などによる資産の譲渡 5,000万円
自己の居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業等での譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業等での譲渡 1,500万円
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 800万円

土地・建物に係る税率

 
  市民税・県民税 所得税
分離長期譲渡所得 一般所得分 5%
(市民税3%県民税2%)
15%
特定所得分(優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合) 課税譲渡所得金額2,000万円以下 4%
(市民税2.4%県民税1.6%)
10%
課税譲渡所得金額2,000万円超 5%-20万円
(市民税3%-12万円
県民税2%-8万円)
15%-100万円
軽課所得分(10年超の居住用財産を譲渡) 課税譲渡所得金額6,000万円以下 4%
(市民税2.4%県民税1.6%)
10%
課税譲渡所得金額6,000万円超 5%-60万円
(市民税3%-36万円
県民税2%-24万円)
15%-300万円
分離短期譲渡所得 一般所得分 9%
(市民税5.4%県民税3.6%)
30%
軽課所得分(国、地方公共団体等に対する譲渡) 5%
(市民税3%県民税2%)
15%

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