土地・建物を譲渡した(売った)場合の市民税・県民税
土地・建物等の資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算を行う分離課税となります。
譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準)で、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。
- 所有期間が5年を超える場合 … 長期譲渡所得
- 所有期間が5年以下の場合 … 短期譲渡所得
譲渡所得に係る税額の計算方法
収入金額-(資産の取得費用+譲渡の費用)-特別控除=譲渡所得金額
譲渡所得金額×税率=譲渡所得の税額
特別控除とは
公共事業のために土地を譲渡した場合、譲渡所得に対して課税の特例があり、次の金額を差し引くことができます。
譲渡所得の内容 | 控除額 |
---|---|
収用などによる資産の譲渡 | 5,000万円 |
自己の居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業等での譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 | 1,500万円 |
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 | 800万円 |
土地・建物に係る税率
市民税・県民税 | 所得税 | |||
---|---|---|---|---|
分離長期譲渡所得 | 一般所得分 | 5% (市民税3%県民税2%) |
15% | |
特定所得分(優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合) | 課税譲渡所得金額2,000万円以下 | 4% (市民税2.4%県民税1.6%) |
10% | |
課税譲渡所得金額2,000万円超 | 5%-20万円 (市民税3%-12万円 県民税2%-8万円) |
15%-100万円 | ||
軽課所得分(10年超の居住用財産を譲渡) | 課税譲渡所得金額6,000万円以下 | 4% (市民税2.4%県民税1.6%) |
10% | |
課税譲渡所得金額6,000万円超 | 5%-60万円 (市民税3%-36万円 県民税2%-24万円) |
15%-300万円 | ||
分離短期譲渡所得 | 一般所得分 | 9% (市民税5.4%県民税3.6%) |
30% | |
軽課所得分(国、地方公共団体等に対する譲渡) | 5% (市民税3%県民税2%) |
15% |