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特別徴収の納付方法について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年12月16日更新
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特別徴収の納付方法について

納付方法

毎月の給与から特別徴収した税額は、翌月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)までに各市町村に納付していただきます。

栃木市への納付場所は以下のとおりです。

  1. 市役所2階会計課(足利銀行栃木市役所派出所)
  2. 各総合支所・支所・出張所(公民館等を含む)
  3. 下記金融機関の本店・支店(市内・市外問わず)
    • 足利銀行
    • 群馬銀行
    • 栃木銀行
    • 栃木信用金庫
    • 足利小山信用金庫
    • 鹿沼相互信用金庫
    • 下野農業協同組合
    • 上都賀農業協同組合
    • 中央労働金庫
  4. ゆうちょ銀行・郵便局
    関東1都6県(栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局                                               ※関東1都6県及び山梨県以外に所在のゆうちょ銀行・郵便局で納付する場合は、栃木市の取扱金融機関として指定する「郵便局指定通知書」の提出が必要となります。       

栃木市では特別徴収の口座振替を行っていません。金融機関窓口で納付いただきますようご理解をお願いします。 

納入書の取り扱いについて                        

納入書の送付をご希望されている事業所には、年度当初に1年分の納入書をお送りしています。(各月の納入書12枚と白紙の予備用紙2枚)
年度の途中で従業員の異動や税額変更があった場合は、納入書の金額を訂正してご利用ください。
なお、退職所得に対する住民税の納入がある場合は、納入書表面「退職所得分」欄と納入書裏面「納入申告書」にご記入いただくようお願いいたします。

eLTAXでの納付について

給与特別徴収分の住民税について、「eLTAX」を利用してご納付いただけます。詳しくはeLTAXホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

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