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軽自動車税の税止め手続き

印刷 大きく印刷 更新日:2025年2月3日更新
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税止め手続きを受け付けています。栃木県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をされると、車両の異動状況を把握できず、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまうことがあります。そのため、栃木市からの課税を止める「税止め」のお手続きが必要となります。

税止めが必要な車両

変更前の使用の本拠地の位置や主たる定置場が、栃木市の住所で登録されている軽自動車及び総排気量125ccを超えるオートバイ。

 

手続きの方法

(1)ご自身で行う場合

以下の書類のいずれかを栃木市役所税務課宛に提出してください。
提出は郵送・FAX・電子申請システムにて受け付けております。

・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・新旧ナンバーの車検証
・新旧ナンバーの自動車検査証記録事項

(2)軽自動車検査協会や運輸支局の代行による場合

有料となる場合がございます。詳細は管轄の軽自動車検査協会または運輸支局にご確認ください。

 

税止め書類の提出先

〒328-8686
栃木県栃木市万町9番25号
栃木市役所 税務課 税政係 宛
TEL:0282-21-2261
FAX:0282-21-2677

 

電子申請の場合はこちらからお手続きいただけます。
【軽自動車税】税止め申請<外部リンク>

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