国民健康保険税のQ&A
- Q1 転入した場合の保険税の計算は
- Q2 転出した場合の保険税の計算は
- Q3 転居した場合の保険税の計算は
- Q4 世帯主が変わった場合の保険税は
- Q5 国民健康保険税の低所得者軽減とは
- Q6 世帯分離した場合の保険税は
- Q7 会社の保険から後期高齢者医療保険に移った場合の保険税は
- Q8 国民健康保険から後期高齢者医療保険に移った場合の保険税は
- Q9 「年金特別徴収」をやめてほしいのですが
- Q10 非自発的失業者に対する軽減とは
Q1 私は5月15日に栃木市へ引越してきました。国民健康保険に加入していますが保険税はどのように計算されますか。
A1 国民健康保険税は、市町村ごとに計算されます。
5月末日には栃木市で国民健康保険の資格がありますので、5月分から栃木市の国民健康保険税をご負担いただき、4月分は転入前の市町村での国民健康保険税(料)をご負担いただきます。
ただし、栃木市では、国民健康保険税の納期は7月から翌年の2月までの8回です。ご質問の場合、7月に送付される納税通知書により11か月分(5月から翌年3月まで)の国民健康保険税を8回に分けてご納付いただくことになります。4月分は転入前の市町村から送付される通知書によりお支払いください。
Q2 私は、1月15日に栃木市から引越しました。国民健康保険税はどのように計算されますか。
A2 国民健康保険税は、市町村ごとに計算されます。
1月末日には栃木市での国民健康保険の資格がありませんので、4月から12月までの9か月分を栃木市での国民健康保険税としてご負担いただき、1月分からは転出後の市町村の国民健康保険税(料)をご負担いただきます。
7月に送付された納税通知書は、1年分(4月から翌年3月まで)の保険税が計算されていますので、引越しにより保険税を計算しなおすことになり、手続きの翌月に変更通知書として新たに決定した保険税をお知らせします。
また、納めすぎになった保険税がある場合は、別に還付通知書をお送りし、返金する手続きを行います。
Q3 私は、9月15日に同じ栃木市内の人と結婚し、夫の家族と同居しました。私の実家も夫の家族も国民健康保険に加入していますが、私の国民健康保険税はどうなりますか。
A3 国民健康保険税は、世帯ごとに計算され世帯主が納税義務者となります。
ご質問の場合、4月から8月までの分をご実家での国民健康保険税として、9月から翌年3月までの分をご主人の世帯での国民健康保険税として計算しなおします。9月の転居により、10月にご実家へは減額の、ご主人の世帯へは増額の国民健康保険税額変更通知書と納税通知書が、世帯主あてにそれぞれ送付されますので、それによりご納付いただくことになります。
また、ご実家で納めすぎになった保険税がある場合には、別に還付通知書をお送りし、返金する手続きを行います。
Q4 10月15日に世帯主であった父が死亡したため、母が新しい世帯主になりました。国民健康保険税はどのようになりますか。
A4 国民健康保険税は世帯ごとに計算しますが、世帯主が変更になりますとその時点で、旧世帯主が負担すべき分と新世帯主が負担すべき分とに分けて計算しなおすことになります。
ご質問の場合4月から9月までをお父様が世帯主として負担すべき分、10月から翌年3月までをお母様が世帯主として負担すべき分として計算しなおします。それぞれ国民健康保険税額変更通知書が送付されますので、それにより納めていただくことになります。
また、納めすぎになった保険税がある場合は、別に還付通知書をお送りし、返金する手続きを行います。
Q5 国民健康保険税の低所得者軽減とは、どのようなものですか。
A5 国民健康保険税の低所得者軽減については、以下のとおりです。
国民健康保険税のうち、均等割額(被保険者一人当たりで計算)と平等割額(一世帯当たりで計算)が世帯の所得の状況に応じて減額になります。
申告などにより国民健康保険の被保険者全員の所得状況を、市で把握している場合は、軽減対象世帯の国民健康保険税は自動的に軽減されます。世帯の被保険者の中で所得状況が不明の方がいる場合は、軽減の計算がされませんので、所得の申告をお願いします。
- 7割軽減
全世帯員(※1)の合計所得が[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)]を超えない世帯 - 5割軽減
全世帯員(※1)の合計所得が[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)+(29.5万円×被保険者数)]を超えない世帯 - 2割軽減
全世帯員(※1)の合計所得が[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)+(54.5万円×被保険者数)]を超えない世帯
※1 全世帯員とは、国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者のことです。
※2 給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
Q6 世帯分離をすると国民健康保険税が安くなると聞きましたが、本当ですか。
A6 世帯分離をした場合でも国民健康保険税が安くなるとは限りません。
国民健康保険税は、一世帯ごとの平等割額、被保険者の人数による均等割額、被保険者の所得に応じた所得割額の合計額によって税額が計算されます。
世帯分離をすると、一世帯ごとの平等割額が二世帯分になりますので、少なくともその分は「増額」となります。
ただし、世帯分離することで《低所得者軽減》に該当となる場合もありますので、その世帯の状況によっては、分離後の二世帯の保険税の合計額が「減額」となったり「増額」となったりしますので、一概にどちらが得か損かの判断はできません。
世帯分離をお考えのときは、ご家庭内で十分にご検討ください。
Q7 夫が75歳になり会社の保険から後期高齢者医療保険に移ったために、夫の保険の被扶養者でなくなり国民健康保険に加入しました。年齢が65歳以上の場合は、国民健康保険税が安くなると聞きましたが本当ですか。
A7 ご質問の場合、申請により国民健康保険税は軽減されます。その内容は以下のとおりとなります。
- 所得割額が免除になります。
- 均等割額が5割軽減になります(24か月)。
- 国民健康保険に加入している方が1人の場合、平等割額が5割軽減になります(24か月)。
※申請がないと軽減されませんので、該当される方は税務課へ必ず申請してください。
Q8 夫が75歳になり国民健康保険から後期高齢者医療保険に移ったために、世帯の中で国民健康保険の加入者が1人きりとなりました。国民健康保険税が安くなると聞きましたが本当ですか。
A8 ご質問の場合、国民健康保険税のうち医療保険分と後期高齢者支援金分にかかる平等割額が、5年間5割軽減されます。5年経過後の3年間は、平等割が4分の1軽減されます。ただし、世帯主が変更になるとそれ以後はこの軽減に該当しなくなります。
該当する世帯では自動的に軽減が計算されますので、申請の必要はありません。
Q9 「年金特別徴収」をやめてもらうことはできますか。
A9 国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の年金特別徴収は、申請によりやめることができる場合があります。(市税の納付状況等によってはやめることはできません。)年金からの差し引きをやめる場合は、口座振替の方法により納めていただくことになります(納付書による窓口払いにすることはできません)。申請の際は振替口座の通帳と届出印をお持ちのうえ、市民税課へお越しください。年金からの差し引きを行わないための申請書をご記入いただきます。銀行などへの口座振替の届出だけでは年金からの差し引きをやめることはできません。
なお、申請の時期によって年金からの差し引きをやめることができる月が替わりますので、申請の際にご確認ください。
ただし、介護保険料の年金からの差し引きはやめることができません。
Q10 会社の都合により解雇され国民健康保険に加入しました。保険税は軽減されますか。
A10 平成22年4月から非自発的失業者に係る軽減の制度が新設されました。
対象となるのは、離職時65歳未満の方で、倒産・解雇など一定事由に基づく離職者(特定受給資格者・特定理由受給者)として、失業等給付を受ける方です。申請することにより、前年中の給与所得を30/100とみなして所得割額を算定し、保険税を軽減するというものです。軽減を受けられる期間は、離職日の翌日がある年度とその翌年度になります。該当する方は、「雇用保険受給資格者証」(失業給付を受ける方にハローワークから交付されるもの)と印鑑をお持ちのうえ、税務課まで申請してください。