令和8年4月1日から発行する税証明書の一部が統一されます!
税務システムの標準化に伴い、発行する税証明書の様式が変更されました。
様式が統一化されたことに伴い、令和8年4月1日発行分より、現行の「所得証明書」、「課税(非課税)証明書」、「住民税決定証明書」につきまして、「住民税決定証明書」に統一し、名称を「所得課税証明書」に変更いたします。

※「所得課税証明書」は「収入・所得、所得控除額、課税標準額、税額、扶養人数」等記載できるすべての項目が記載された証明書となります。(省略のない課税証明書)
※非課税の場合、税額欄に「0円」、備考欄に、「法律に基づき非課税」である文言が記載されます。
※所得課税証明書は、マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニのマルチコピー機から取得することも可能です。(システムメンテナンス時を除く6時30分から23時まで)
※児童手当用所得証明書は廃止されました。手続きで必要な際は、「所得課税証明書」を取得ください。




