市たばこ税・鉱産税・入湯税
市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造業者や輸入業者などに対し、小売販売業者に売り渡したたばこの本数に応じて課税される税金です。ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担しているのは、たばこの消費者です。
税率
売渡し本数1,000本あたりの税率(令和3年10月1日現在)
・紙巻たばこ(旧3級品を除く) 6,552円
・旧3級品の紙巻たばこ 6,552円
※旧3級品とは、「わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレット」の6銘柄です。
売り渡した月の翌月の末日までに申告・納税することとされています。
税率改正について
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられました。
なお、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、下記のとおり段階に分けて実施されます。.
また、たばこ税引き上げの改正に伴い、引き上げ日の午前0時現在において、たばこ販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)が、販売のために所有している製造たばこについて、所有する販売業者に対し、たばこ税の「手持品課税」が行われ、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課されます。
市たばこ税 |
平成30年 4月1日〜 |
平成30年 10月1日〜 |
令和元年 10月1日〜 |
令和2年 10月1日〜 |
令和3年 10月1日〜 |
---|---|---|---|---|---|
旧3級品を除く 紙巻たばこ |
5,262円 |
5,692円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
旧3級品の 紙巻たばこ |
4,000円 |
4,000円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
手持品課税 |
645円 | 430円 | 430円 |
430円 |
430円 |
旧3級品:わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレットの6銘柄
鉱産税
鉱産税は、市内で鉱物を採掘した方に、その鉱物を売り渡した価格に応じて課税される税金です。
税額は、原則として鉱物の売り渡し価格の1%(ただし、1ヶ月に採掘した鉱物の売り渡し価格が200万円以下の場合は0.7%)で、売り渡した月の翌月の末日までに申告・納税することとされています。
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場に入浴する入湯客にかかる税金です。この税金は、鉱泉浴場の所在地として、環境、衛生、消防などの公的施設の整備や、観光の振興のために必要な費用にあてるために課税される目的税です。
入湯税は、鉱泉浴場でのすべての入湯行為(入浴)に対して課税されます。したがって、鉱泉浴場を備えた施設であれば、旅館、ホテル等の宿泊施設、または、料理店や飲食店など顧客サービス等のための施設であるかどうかを問わず課税されます。
また、宿泊しているか、宿泊ができるかどうかには関係なく、顧客が鉱泉浴場を利用すれば、課税されることになります。たとえば、宿泊を伴わない会議や宴会などでも入浴すれば課税の対象となります。
温(鉱)泉の入湯客に対して、1人1日につき150円(日帰りの場合は50円)を、浴場の経営者【特別徴収義務者】が入湯客【納税義務者】から受け取って、翌月の15日までに申告・納税することとされています。
ただし、年齢12歳未満の方には課税されません。