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償却資産に対する課税

印刷 大きく印刷 更新日:2023年12月22日更新
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償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に参入されるもののうち、その取得価格が少額である資産、その他の政令で定める資産以外のもの (これに類する資産で法人税または所得税を課されていない方が所有されているものも含みます。)をいいます(地方税法第341条第1項第4号)。

所有者には申告義務があります

償却資産の所有者は、1月1日(賦課期日)現在で所有する償却資産の内容を、資産が所在する自治体へ1月31日(土日の場合は、その翌日)までに申告することが義務付けられています(地方税法第383条)。自治体は、申告に基づき課税をおこないます。

なお、該当資産がない場合や、免税点未満で課税されない場合でも、申告は必要です。
※償却資産の免税点:150万円(課税標準額の合計)

償却資産の種類

償却資産の種類と具体例
資産の種類 主な償却資産の例示
1.構築物 看板、水槽、煙突、路面・駐車場アスファルト舗装、塀等
2.機械及び装置 機械:モーター、旋盤、工作機械等
装置:冷凍装置、太陽光発電設備、コンベアー、重機等
3.船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4.航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5.車両及び運搬具 構内運搬車、及び道路運送車両法第3条による大型特殊自動車(フォークリフト・トラクター・ショベルローダー等)※自動車税、軽自動車税の対象になる自動車、軽自動車、原付自動車を除く
6.工具、器具及び備品 工具:製造に使用される切削工具等(スパナ、鋳型を含む)
器具:電力計、電圧計等の計器類等
備品:パソコン、レジスター、机、椅子、ロッカー、陳列ケース、棚、カーテン一式等

申告方法

窓口または郵送

新規申告(栃木市に償却資産を初めて申告する)の場合

賦課期日において所有している全資産を、償却資産申告書(償却資産課税台帳)・種類別明細書(増加資産・全資産用)に記入し提出してください。該当する資産がない場合は、「該当資産なし」と記入して提出してください。

全資産申告(パソコン等を利用し全資産の評価計算を行った上で申告する)の場合

賦課期日において所有している全資産について、それぞれ評価額等を正確に算出・記載した種類別明細書を作成してください。また、それぞれの評価額等の合計額を申告書所定の欄に記入の上、種類別明細書とあわせて提出してください。

一品申告(全資産の評価計算を行わず、前年度からの資産の増減のみを申告する)の場合

前回提出時から「増加した資産」と「減少した資産」についてそれぞれ明細書を作成し、提出してください。資産の増減がない場合は、償却資産申告書備考欄に「増減なし」と記入の上、提出してください。

全資産申告から一品申告に変更される場合は、その年度においては、新規申告と同様に全資産の申告が必要となりますのでご注意ください。

電子申告(eLTAXによる申告)

申告をインターネット経由で自宅やオフィス等からおこなうことができます。電子申告を行う際には、事前の手続き(電子証明書の取得など)が必要になります。詳しい内容、利用方法等は下記へお問い合わせください。

地方税共同機構(LTA)<外部リンク>

データダウンロード

  1. 償却資産申告書(提出用・控え用) [Excelファイル/41KB]
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)(提出用・控え用) [Excelファイル/91KB]
  3. 種類別明細書(減少資産用)(提出用・控え用) [Excelファイル/87KB]

※「固定資産税(償却資産)申告の手引き」は冊子でご用意しています。必要な方には、窓口もしくは郵送にてお渡しいたします。

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