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被災代替家屋には固定資産税・都市計画税の減額特例があります

印刷 大きく印刷 更新日:2022年7月21日更新
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 災害により被災した家屋(以下、被災家屋という)の所有者が、これに代わる家屋(以下、代替家屋という)を栃木市内に新たに取得した場合、申告により、4年度分の税額が減額されます。

1 適用対象者

  1. 被災家屋の所有者(この被災家屋が共有の場合、その持ち分を有する者を含む)
  2. 被災家屋の所有者に相続があった場合はその相続人
  3. 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
  4. 法人である被災家屋の所有者に合併または分割があった場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、または分割後被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人

2 被災家屋の要件

  • 災害等により滅失し、またはり災証明書の判定が半壊以上若しくは被災年の属する年度の固定資産税・都市計画税において減免が適用される程度に損壊した家屋

3 代替家屋の要件(いずれにも該当することが必要です)

  1. 震災等が発生した年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、被災家屋に代わるものとして取得した家屋
  2. 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一の家屋

※被災家屋及び代替家屋が複数の種類、用途または使用目的の家屋である場合は、この家屋の種類、用途または使用目的ごとの床面積に応じて特例適用税額の算定をします。

4 減額割合と減額期間

代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額から、被災家屋の床面積相当分の2分の1を減額します。共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。

減額期間は課税される年度から4年度分です。

5 申告に必要な書類

(1) 申告書

(2) 添付書類の一例

  1. 被災家屋のり災証明書
  2. 被災年度の納税通知書
  3. 売買契約書
  4. 代替家屋の登記情報確認書類(全部事項証明書等)

※被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合等は、以下の書類が必要となります

  • 代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることを証する書類・・・戸籍謄本、住民票等
  • 被災家屋の所有者が法人であってこの法人に合併または分割があった場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、または分割により事業継承した法人であることを証する書類・・・法人の登記簿謄本等
  • 課税台帳に未登録の被災家屋(災害等が発生した年の1月2日から、災害等が発生した日までの間に取得した場合等)については、災害等発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類・・・売買契約書等


※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。また、一定の条件を満たす場合は添付書類を一部省略できる場合があります。

6 提出場所

 栃木市役所 本庁 2階 税務課資産税係窓口に直接提出または郵送

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