家屋の固定資産税
1.評価のしくみ
毎年1月1日現在に建っている家屋が課税の対象となります。
家屋とは、住宅や物置、車庫、倉庫などで、塀や門柱などの構築物を除いたすべての建物です。
家屋の評価は、家屋の構造および各部分(屋根、基礎、外壁、内壁、柱、天井、床、建具、間仕切、その他工事および建築付帯設備など)について、使用材料や仕上げ状況などを調査し、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって、再建築価格を基礎に評価します。
家屋の認定
固定資産税の対象となる家屋は、次の3つの条件を満たすものです。
- 土地定着
基礎などで土地に定着していること - 外気遮断性
屋根および周壁またはこれに類するものを有し(屋根および3方のみ壁で囲まれている場合も含む)、独立して風雨をしのげ、外界から遮断された空間を持っていること - 用途性
居住、作業、貯蔵などの用途に供しえる状態にあること
※したがって、市販の簡易な物置でも、土地に固定し容易に動かせないものは課税の対象になります。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費です。 - 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します(再建築費評点補正率)。ただし、算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、原則として前年度の価額に据え置かれます。
なお、増改築または損壊などがある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
新築家屋以外の家屋の再建築価格は以下の式よって求められます。
再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
2.家屋に対する課税の特例措置
次のような場合は、家屋に対する固定資産税に減額措置などがあります。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、新築後一定期間固定資産税が減額されます。
減額される住宅
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であるものに限られます)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下)
※マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
また、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。
なお、減額の対象となるのは、新築された住宅用の居住部分だけであり、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外)
新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分※) - 3階建以上の中高層耐火住宅など
新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分※)
※申告書の提出が要件
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けて新築された長期優良住宅で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。(都市計画税は対象となりません)
減額される住宅
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 「長期優良住宅の普及促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして市の認定を受けて新築された住宅であること
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下) - 居住部分の床面積割合が家屋全体の2分の1以上であること
※マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
減額される範囲
居住部分の床面積が120平方メートルまでのもはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。
なお、減額の対象となるのは、新築された住宅用の居住部分だけであり、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
また、通常の新築住宅に対する減額措置にかえて適用されますので重複はしません。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外)
新築後5年度分 - 3階建以上の中高層耐火住宅など
新築後7年度分
申告
新築した翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。
- 認定長期優良(200年)住宅に係る固定資産税減額申告書
- (申告書は窓口に備えつけています)
- 添付書類
長期優良住宅としての認定を受けて建てられたことを証明する書類(詳しくは建築課へお問い合わせください)
省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
省エネ改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。(都市計画税は対象となりません)
減額される住宅
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
- 居住部分の割合が改修した家屋の1/2以上あること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません)
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行われたこと
- 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
- 断熱改修に係る工事費が60 万円以上
- 断熱改修に係る工事費が50 万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60 万円以上
※国や地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり60 万円を超えていることが必要です。
- 改修後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次の1~4までの工事のうち、1を含む工事が行われたこと
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)【必須】
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
減額される範囲・額
省エネ改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅一戸あたり120平方メートルまで)に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。
- ※減額措置の適用は、一戸につき1回限りとなります。
- ※新築住宅に対する減額措置や耐震改修工事に対する減額措置などを受けている住宅は対象となりません。
- ※バリアフリー改修住宅に対する減額措置については、併用して受けることができます。
減額される期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)
申告
改修工事完了後3ヶ月以内に以下の書類を提出してください。
- 熱損失防止改修工事住宅に係る固定資産税の減額申告書
(申告書は窓口に備えつけています) - 添付書類
熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したもの)
工事完了日がわかる書類
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
バリアフリー改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます。(都市計画税は対象となりません)
減額される住宅
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- 居住部分の割合が、改修した家屋の2分の1以上であること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません)
- 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行われたこと
- バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が一戸あたり50万円以上であること。ただし、国または地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、このバリアフリー改修工事に要した費用の額からこの補助金等の額を控除した額が、一戸あたり50万円を超えていること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかに該当するバリアフリー改修が行われたこと
- 廊下または出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- 次のいずれかの方が居住されていること
- 65歳以上の方
- 介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
- 地方税法施行令第7条各号に掲げる、障がいのある方
減額される範囲・額
バリアフリー改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅一戸あたり100平方メートルまで)に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。
- ※減額措置の適用は、一戸につき1回限りとなります。
- ※新築住宅に対する減額措置や耐震改修工事に対する減額措置などを受けている住宅は対象となりません。
- ※省エネ改修住宅に対する減額措置については、併用して受けることができます。
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)
申告
改修工事完了後3ヶ月以内に以下の書類を提出してください。
- 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書
(申告書は窓口に備えつけています) - 添付書類
- 領収書などの写し
- 工事明細書
- 改修箇所の図面、写真など
- 居住者要件が確認できる書類(住民票、介護被保険者証、障がい者手帳の写しなど)
- 補助金を受けた場合は、補助金交付決定書の写し
耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
耐震改修改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものにについては、申告により固定資産税が減額されます。(都市計画税は対象となりません)
減額される住宅
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する改修工事が行われたこと
- 耐震改修工事に要した費用の額が一戸あたり50万円以上であること
減額される範囲・額
耐震改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅一戸あたり120平方メートルまで)に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
- ※減額措置の適用は、一戸につき1回限りとなります。
- ※省エネ改修住宅に対する減額措置やバリアフリー改修住宅に対する減額措置を現在受けている住宅は対象となりません。
減額される期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)
※住宅が、通行障がい既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年分
申告
改修工事完了後3ヶ月以内に以下の書類を提出してください。
- 耐震改修工事住宅に係る固定資産税の減額申告書
(申告書は窓口に備えつけています) - 添付書類
耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行したもの)
耐震改修に要した費用の額がわかる領収書など
工事完了日がわかる書類