固定資産税の縦覧制度及び固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧制度
縦覧制度
縦覧制度とは、納税者の方(免税点未満で課税されない人を除く)が自分の固定資産の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することで、他の資産の評価額と比較できる制度です。
記載内容
- 土地価格等縦覧帳簿
所在、地番、地目、地積、価格 - 家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格
縦覧方法
- 縦覧期間
4月1日から5月31日(第1期の納期限)まで(土曜日・日曜日、祝日を除く) - 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分 - 縦覧場所
本庁 2階 税務課資産税係 - 縦覧できる人
- 栃木市内に所在する土地または家屋に対して課する固定資産税の納税者
- 納税者の委任を受けた方(委任状が必要)
- 納税管理人
- 縦覧の際お持ちいただくもの
- 申請者の本人確認ができる身分証明書など(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 申請者が代理人の場合は、委任状
- 申請者が法人の場合は、法人登録印または法人登録印を押した委任状
- 手数料
無料
閲覧制度
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認することができます。また、借地・借家人は、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧ができます。
なお、固定資産課税台帳を閲覧できる方は、その関係する固定資産についての固定資産課税台帳の記載事項の証明書を請求することができます。
閲覧方法
- 閲覧期間
通年(土曜日・日曜日、祝日を除く) - 閲覧時間
午前8時30分から午後5時15分 - 閲覧場所
本庁 2階 税務課資産税係 及び 各総合支所 地域づくり推進課 - 閲覧できる人
- 栃木市内に所在する土地または家屋に対して課する固定資産税の納税者
- 納税者の委任を受けた方(委任状が必要)
- 納税管理人
- 借地・借家人
- 閲覧の際お持ちいただくもの
- 申請者の本人確認ができる身分証明書など(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 申請者が代理人の場合は、委任状
- 申請者が法人の場合は、法人登録印または法人登録印を押した委任状
- 申請者が借地・借家人の場合は、権利関係・権利対象物件のわかる賃貸借契約書など
- 手数料
1件300円(写しは1枚ごと)
※ただし、縦覧期間〔4月1日から5月31日(第1期の納期限)まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)〕は無料